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司法書士竹下洋一のブログ

平成28年度司法書士試験合格。
47歳。
勤務司法書士を経て、平成31年1月に東京都葛飾区立石にて独立開業。
令和3年1月14日事務所名を【司法書士法人CKリーガル】に変更

世間は、コロナ自粛一色に染まっています。
こんな時期なので、ブログを積極的に書いていこうかなと思っております。(また放置する可能性は否定できませんけど)

最近受任した事件ですが、守秘義務に触れない程度に書いてみます。
事件は、某国から帰化した方からの依頼でした。名前はの公開は完全にNGなので、一郎甲野(仮名)さんてことで説明します。

さて、『一郎甲野』というのは、帰化した時に申請した氏名です。
氏は、一郎。
名は、甲野。
日本人的な感覚で考えると違和感ありませんか?
彼は、甲野(氏)一郎(名)で申請したつもりでした。
彼の出生国には、名が先、氏が後で表記する慣習があったそうです。
自分で帰化申請をしたと言ってましたので、氏と名を逆に申請してしまったというのが一つ目の錯誤。

しかし、甲野さんは、もう一つ重大な錯誤に陥っていました。
彼が陥っていた重大な錯誤とは、【帰化申請時に、従来の名を変えなければならない】というものでした。
彼が実際に提出した、帰化申請書の控えを見たのですが、従前の氏名を記載する欄と帰化後に使用する氏名を記載する欄が、設けられておりました。
彼は、それぞれ違う氏名を記入する必要があると誤解し、帰化後に使用する名につき、自己の愛称(ニックネーム)を記入してしまったのです。

つまり、一郎甲野さんは、本当は、『甲野太郎(仮名)』さんだったのです!

ちょっと訳がわからないことを書いているようですが、わからない方、ごめんなさい。
私の説明能力の問題です。

一郎甲野さんの氏『一郎』は、彼のニックネームでしかないので、違和感が非常に大きかったそうです。
また、彼には二人の子がおり、その子達の氏も『一郎』になってしまうので、将来的に子供が自分の氏に疑問を抱くことにもなり、子の福祉の為にも訂正が必要ではないかと考えました。

戸籍法113条
戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。

管轄は、家庭裁判所ですね。
申立て中です。
早く審判が下りるといいのですが。

ではまた。