不在者財産管理人。最近、知り合いの弁護士さんに頼まれて、とある方の不在者財産管理人に就任しました。外国に出国されて数十年が経過しており、生存していた場合、100歳前後の方なので、帰来する可能性は、著しく低いです。不動産の遺産分割協議を行うのが目的ですが、財産管理人には『処分』権限がないのは、ご存知の方も多いと思います。そこで、家庭裁判所に『権限外行為許可申立て』をします。許可が下りれば晴れて遺産分割協議ができるという訳です。新型コロナの影響で許可に時間がかかると家庭裁判所書記官に言われました。はてさて、どのくらい懸かるのか。ではでは。