今日は金銭消費貸借の模擬裁判です。
私は裁判官役なので責任重大です。
法廷で「異議あり。」と言うのは責問権の行使をしている訳ですが、裁判で責問するには民事訴訟規則に書いてある異議事由に該当している事を要します。
誘導尋問や侮辱的な発言が禁じられております。(他にもあります。)
裁判官は異議が出たら異議事由に該当しているかを瞬時に判断しなくてはなりませんので緊張しております。
ちなみに責問権は行使しないと放棄させられちゃいます。
だから弁論中に話がおかしな方向に行ってしまったら積極的に異議を述べないと依頼者の利益を放棄している事になるのです。
訴訟代理人は大変ですね。
今日の先生はバリバリの現役弁護士です。
司法書士有資格者の実力を見せつけてやりますよ。
ではでは渋谷模擬裁判所に出廷してきます。