仲介ではない、不動産の代理契約とは? | 『不動産のしくみと新常識』著者ブログ

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株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻

不動産の仲介ではなく、代理契約とは?

不動産を売却を不動産業者へ依頼する場合、

不動産仲介業者と媒介契約を締結して仲介を依頼するというのが一般的だとおもいます。

不動産業者が必ずしも媒介を受けて仲介だけだという事ではないのです。

代理契約を締結して売主の代理として契約の相手方と直接契約するということだってあり得ます。

 

では、

不動産の代理契約って何?

 

不動産仲介と不動産代理の違いとは?

不動産仲介は、契約の相手方と間に入って交渉し、契約業務のサポート役といった感じです。

契約の相手方の間に入っているわけで契約自体を直接相手方と売買契約を結ぶわけではありません。

売買契約を結ぶのは、あくまでも売主と買主同士になります。

【不動産仲介】

 

では、

不動産の代理契約は?

代理権限の範囲内で契約の相手方と直接契約締結することになります。

【不動産代理】

 

上記図解の事例の場合では、

売主が売却代理権限を不動産業者が得ることにより

契約の相手方である買主仲介業者と契約等の条件交渉等を行い

不動産売買契約自体も直接、売主代理業者と買主が契約締結しております。

 

もちろん

買主は、買主の仲介を不動産業者に依頼せずに直接

売主代理業者と契約締結することだって可能です。

(新築マンションの契約は、ほとんどがこの形態です)

 

販売代理は新築マンションでよく見る形態

新築マンションを探されている方であればご存じある方も多いと思いますが、

物件概要書を見ると

売主欄に記載されている不動産会社と販売会社欄に記載されている不動産会社が違う事ないですか?

分譲主である売主はA不動産会社で

販売会社がB不動産会社になっております。

要するにB不動産会社は、売主A不動産会社の販売代理になります。

 

広義の意味と狭義の意味の不動産業界

開発し新築マンションを分譲する不動産会社、そこに携わる販売代理の不動産会社

また

中古不動産の仲介を行う不動産会社やリノベーションして再販売する不動産会社。

いちがいに不動産業界と言われておりますが

やっていることは全く違うんですよね。

 

異業種の方から見たらそこが不動産業界ってわかりにくいんじゃないかなと個人的に思っており

不動産業界を全体的に俯瞰して

広義の意味の不動産業界狭義の意味の不動産業界に大まかにくくり分けました。

 

『不動産のしくみと新常識』p22

不動産業界の全体像を図解して解説しましたのでご興味ある方はチェックしてみてください。

 

 

 

買主代理だってありえる

上記図解の事例だと売主側の販売代理という代理契約でしたが

不動産の代理契約自体は、売主代理だけでなく

買主代理だってありえます。

 

買主の代理権限を不動産業者に与えて売主と直接売買契約締結するということです。

私自身は実務上で買主代理での契約を見たことがありませんが、理論上は買主代理は可能だと。

 

代理契約は、委託者から代理権限の範囲内で直接契約の相手方たと売買契約を締結することが可能です。

売主・買主である委託者は、どこまで代理権限を不動産業者へ与えるかということです。

 

 

不動産取引形態の一つ代理契約については

『不動産のしくみと新常識』p32に図解入りで解説してあります

 

 

 

 

 

 

 

 

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