不動産購入後に忘れた頃に届く税金の請求とは? | 『不動産のしくみと新常識』著者ブログ

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株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻

家を購入後、新居にお引越し。
数か月が経ち新しい暮らしに慣れた頃・・・

忘れていた『税金の請求』が届く!


その正体は・・・!


不動産(土地・家屋)を売買や贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人は、
土地と建物それぞれに対して『不動産取得税』を支払わなければなりません。


不動産取得税は、
購入した時期によって取得後3・4か月後~1年程ぐらいの間に各都道府県から納税請求書が送付されてきます。


不動産営業マンがきちんと説明していたとしてもタイムラグがあるため、
忘れた頃に納税通知書が届き、慌てるお客様が後を絶ちません・・・。


数万円ならまだしも、物件によっては数十万請求がくることもあります。

ただし、
居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税には軽減措置があり、
比較的築年数の浅い標準的な住宅や一般的な敷地では、実質的に課税されない
(軽減措置によって税額がゼロになる)ケースも多いので、
購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておきたいものです。


詳しい計算方法等が分からなくても、
どういった物件が軽減の対象となるのかだけは、把握しておきましょう!


【軽減措置の対象となる中古住宅の3つの条件】

《要件》
① 居住要件            個人が自己の居住用に取得した住宅であること
② 床面積要件        50㎡以上240㎡以下
③ 築後要件            以下の(ア)~(エ)のいずれかに該当すること

(ア)マンション等の耐火建築物は築25年以内
(イ)木造住宅など耐火建築物以外は築20年以内
(ウ)昭和57年1月1日以降に新築されたもの
(エ)新耐震基準に適合していることが証明されていれば(ア)(イ)(ウ)に該当しなくても構わない

《控除額》
取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日※ 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日※ 420万円
昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円
※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、ウの要件をご覧ください。

《税額の計算》
(住宅の価格-控除額*2)×税率(3%)=税額
*2 ただし、住宅の持分を取得した場合には、控除額にその持分を乗じた額となります
 

詳細は、こちらでご確認下さい。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/fudosan.html#hu_5

もし請求書が届いても、軽減措置の要件を満たしている物件でしたら、
軽減を受けれる事がありますので、管轄の税務署にご相談下さい。


このように、住宅を購入する際には、税金が大きく絡んできます。

(特に、住宅ローン控除、登録免許税、不動産取得税)
購入する物件の築年数や広さによって、
税金の軽減や控除の対象になるものとならないものがありますので、チェックが必要です。


もちろん、
(株)ユー不動産コンサルタントではこの辺りもきちんとご説明させていただきますのでご安心頂きたいのですが、
お客様自身も‘物件によっては税金がかわってくるという認識は持っておきましょう!

 

 

不動産問題解決の不動産職人

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 ユー不動産コンサルタントのノウハウ集

 

既存受託売買瑕疵保険など旧耐震基準という理由だけで利用しにくくなる精度があるので、

購入を検討している物件が新耐震基準なのか旧耐震基準なのかは非常に重要な要素です。

 

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株式会社ユー不動産コンサルタントでは

新耐震基準・旧耐震基準も含め、購入判断に必要な情報を積極的にお調べいたします。

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ぜひお気軽にご相談ください。

 

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