不動産の媒介契約は基本的に下記3つに分かれております。
専属専任媒介
専任媒介
一般媒介
媒介契約自体は、宅建業法34条の2の規定ですが、
必ずしも媒介契約を締結しなければならないという事ではないのです。
媒介契約について
https://agent.iitan.jp/pages/consultation_detail/98
宅建業法34条の2の規定によると
媒介契約を締結した場合は、書面を交付しなければならない
とされております。
つまり
媒介契約を締結したら書面交付必要だけで
媒介契約を締結しなければ書面交付必要ないという事です。
不動産の媒介契約は必ずしも締結する必要はない
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株式会社ユー不動産コンサルタント
脇保雄麻
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