こんにちは。サラです
いかがお過ごしですか?
今日は、「確定申告」の話題です
先日、確定申告のことをふと思い出し、ドキっとしました
『あれ?いつだっけ?まだ、間に合うよね?!』
一年に一度のことなので、ついつい忘れてしまいがち。
ということで、今日は、2021年の確定申告のスケジュールについて確認したいと思います
その前に。
『特定口座で源泉徴収を選んでいれば、確定申告は不要だよね?』
と、思われる方がいらっしゃるかもしれないので、”なぜ、確定申告するか”、について、記しておきたいと思います。
私の場合は、日本株も米国株も、特定口座で”源泉徴収”を選んでいるので、”納税”のための、確定申告は不要です。
でも、確定申告をすると、”オトク”なので、ここ数年は、確定申告をするようにしています。
その”オトク”とは、
米国株の配当金の税金が2重課税になっているので、
申告すれば、払いすぎた分の税金が戻ってくるんです。
以前は、
『米国株の配当金受け取りなんて、ほんのちょっとだし、何だか面倒だし申請しなくていいや』、
と、思っていたのですが、試しにやってみた所、
思ったよりは簡単で、払いすぎた税金がちゃんと戻ってくる、
ので、それ以来、申請するようにしています
ちなみに、ふるさと納税も、確定申告でまとめて申請出来るので、
申請先を5自治体以下にして、特例申請書をその都度送付する、
よりも、簡単に済むので、とても便利です。
では、確定申告の日程をチェックします。
国税庁のホームページで確認すると、その答えは・・・
申告・納税:所得税及び復興特別所得税・贈与税は、
令和3年3月15日(=2021年3月15日)まで
ということでした。
今から、約2か月後!です。まだ、期限まで、余裕がありました。よかった
※国税庁のホームページより抜粋
ちなみに、税金を”納付する”ための確定申告は期限が厳しいですが、”還付を受ける方(払いすぎた税金を受け取る)”の申請は、確か、期限がもっと長かったはず。
そちらの日付も確認してみます
すると、その回答は、国税庁のホームページによると、
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、
その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来る、
ということでした。
『還付申告だけであれば、5年間可能』、と覚えておけばよいですね
※国税庁のホームページより抜粋
”米国株投資家の方で、まだ確定申告したこと試したことないよー”、という方は、是非お試しを
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