こんにちは。サラです

 

いかがお過ごしですか?

 

 

今日は、「確定申告」の話題です

 

 

先日、確定申告のことをふと思い出し、ドキっとしました

 

『あれ?いつだっけ?まだ、間に合うよね?!』

 

 

一年に一度のことなので、ついつい忘れてしまいがち。

 

ということで、今日は、2021年の確定申告のスケジュールについて確認したいと思います

 

 

 

その前に。

 

『特定口座で源泉徴収を選んでいれば、確定申告は不要だよね?』

 

と、思われる方がいらっしゃるかもしれないので、”なぜ、確定申告するか”、について、記しておきたいと思います。

 

 

 

私の場合は、日本株も米国株も、特定口座で”源泉徴収”を選んでいるので、”納税”のための、確定申告は不要です。

 

でも、確定申告をすると、”オトク”なので、ここ数年は、確定申告をするようにしています。

 

 

その”オトク”とは、

 

米国株の配当金の税金が2重課税になっているので、

申告すれば、払いすぎた分の税金が戻ってくるんです。

 

 

以前は、

 

『米国株の配当金受け取りなんて、ほんのちょっとだし、何だか面倒だし申請しなくていいや』

 

と、思っていたのですが、試しにやってみた所、

 

思ったよりは簡単で、払いすぎた税金がちゃんと戻ってくる、

 

ので、それ以来、申請するようにしています音譜

 

 

 

ちなみに、ふるさと納税も、確定申告でまとめて申請出来るので、

 

申請先を5自治体以下にして、特例申請書をその都度送付する、

 

よりも、簡単に済むので、とても便利です。


 

 

 

では、確定申告の日程をチェックします。

 

国税庁のホームページで確認すると、その答えは・・・

 

申告・納税:所得税及び復興特別所得税・贈与税は、

令和3年3月15日(=2021年3月15日)まで
 

ということでした。

 

 

今から、約2か月後!です。まだ、期限まで、余裕がありました。よかった音譜

 

※国税庁のホームページより抜粋

 

 

 

ちなみに、税金を”納付する”ための確定申告は期限が厳しいですが、”還付を受ける方(払いすぎた税金を受け取る)”の申請は、確か、期限がもっと長かったはず。

そちらの日付も確認してみます

 

 

すると、その回答は、国税庁のホームページによると、

 

還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、

その年の翌年1月1日から5年間提出することが出来る、

 

ということでした。

 

『還付申告だけであれば、5年間可能』、と覚えておけばよいですね音譜

 

 

 

※国税庁のホームページより抜粋

 

 



 

”米国株投資家の方で、まだ確定申告したこと試したことないよー”、という方は、是非お試しを音譜

 

 

 

 

※関連記事、昨年の確定申告した時の記事はこちら→

 

 

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