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富山県射水市の(有)協伸電機商会です。

非常照明器具のメンテナンスもしてますよ!

ご相談くださいね!



ブレーカーが落ちたり、停電すると・・・

一定規模や用途の建物になると、非常照明設備が設置されており・・・

それが点灯する事になっています。


点灯時間は30分間以上と決められており・・・

これが、避難に必要な時間と言う事です。



ところが・・・

非常照明設備を点検していない場合が多いです。

自動火災報知設備は消防法で年に2回の点検が義務つけられていますが・・・

それで安心されておられる事業主さんが多いです。


全然別の設備ですので、点検はされない・・・

注意してくださいね!



先日、某デイサービスセンターに行って来ました。

新たに介護用の機器を設置したいと電源工事をする事になり・・・

分電盤から、直接配線する事になりました。


予備回路がないため、分電盤の改造も必要となり・・・

少しの間、全館停電する事に!!


ブレーカーを落とすと、全館ほぼ真っ暗!!

昼間なので、窓からの明かりはありますが・・・

照明からの明かりはほぼゼロ!


「非常照明がないのかな・・・」

分電盤を調べると、回路があります.


「特殊な制御回路を設けているのか??」

配線図を見ると、ごく一般的な配線で・・・



「コレって、非常照明設備が機能していないということじゃない!?」



調べると、平成13年ごろに新築された建物で・・・

やがて10年になる・・・


「10年足らずのあいだ、点検をしていないのかも・・・

昼間しか使わない建物と言えども、設置義務があるわけだし、それを維持する義務もあるし・・・

もしもの事があったら一大事です。

おそらく事業主さんも分かっておられないのかも・・・」


公共に近い建物ですら、このようなことがあるくらいでして・・・

事業主さんは、非常照明設備もしっかり点検しましょうね!



築5年以上の建物で・・・

今まで非常照明設備の点検などをした覚えがないという事業主さんには・・・

無償にて、現状の調査を致しておりますので、ご利用くださいね!



非常照明設備は、早いうちにメンテナンスをすると、改修費も低コストで済む場合が多いです。


ある程度年数が経つと、取替部品がなくなり、改修できなくなります。

となれば、照明器具ごとそっくり取り替えなければならなくなります。



また、非常照明は点灯していなくても、消費電力が大きいです。

消費電力を抑えたいなら、メンテナンスと同時に機器も見直していく必要があります。




非常時に、停電になり、逃げ遅れた・・・

などと言う事があったら、管理責任が問われます。


放置はいけませんよ!