固定資産税の納税義務者は、その年の1月

1日の所有者です。

 

てことは、某年12月に離婚は成立していま

すが、私への所有権移転はその翌年初頭なの

で、離婚の翌年の固定資産税の納付書は与太

鹿に届きます。

 

西島弁護士と私は上記のことに気付いていました。

 

その後予想通り、離婚届を提出した翌月の

1月にマイナ弁護士から西島弁護士へ、「ご

連絡」と称する書面が届きました。

 

内容はもちろん、与太鹿に届く固定資産税の

納付書は、かこ殿に送付するので、かこ殿に

おいて納付いただきたいとのことでした。