固定資産税の納税義務者は、その年の1月
1日の所有者です。
てことは、某年12月に離婚は成立していま
すが、私への所有権移転はその翌年初頭なの
で、離婚の翌年の固定資産税の納付書は与太
鹿に届きます。
西島弁護士と私は上記のことに気付いていました。
その後予想通り、離婚届を提出した翌月の
1月にマイナ弁護士から西島弁護士へ、「ご
連絡」と称する書面が届きました。
内容はもちろん、与太鹿に届く固定資産税の
納付書は、かこ殿に送付するので、かこ殿に
おいて納付いただきたいとのことでした。