財産分与でちょっと面白かったことは、特有

財産の扱いです。

 

特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から

持っていた財産や、婚姻後でも相続や親族

からの贈与によって得た財産などです。

これは離婚の財産分与の対象になりません。

 

与太鹿は、与太鹿の実家近くの地元に根付い

た金融機関の口座を複数持っており、残高の

合計は、数百万円でした。

 

私は別居してから、初めてそれらの口座の

存在を知りました。

尊敬するイナガワ部長の多大なる協力で、

知ることとなりました。

 

しらばっくれているのかはわかりませんが、

当初与太鹿はそのような口座は存在しないと

述べておりました。

 

口座が存在する証拠はすべて握っています。

 

最終的に与太鹿は口座の存在は認めましたが、

与太鹿の父が、与太鹿名義で開設し、父が

与太鹿の為に父のお金を入金しているので、

特有財産だと主張しました。

 

確かにそれらの口座は東京にはない金融機関

のものです。

 

第三者が状況だけを見れば、与太鹿の言って

る通りなんだろうと思うでしょう。