財産分与でちょっと面白かったことは、特有
財産の扱いです。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から
持っていた財産や、婚姻後でも相続や親族
からの贈与によって得た財産などです。
これは離婚の財産分与の対象になりません。
与太鹿は、与太鹿の実家近くの地元に根付い
た金融機関の口座を複数持っており、残高の
合計は、数百万円でした。
私は別居してから、初めてそれらの口座の
存在を知りました。
尊敬するイナガワ部長の多大なる協力で、
知ることとなりました。
しらばっくれているのかはわかりませんが、
当初与太鹿はそのような口座は存在しないと
述べておりました。
口座が存在する証拠はすべて握っています。
最終的に与太鹿は口座の存在は認めましたが、
与太鹿の父が、与太鹿名義で開設し、父が
与太鹿の為に父のお金を入金しているので、
特有財産だと主張しました。
確かにそれらの口座は東京にはない金融機関
のものです。
第三者が状況だけを見れば、与太鹿の言って
る通りなんだろうと思うでしょう。