少し前になるが、6月10日に以下の気になるニュースが出ていた。あした15日に結審を迎えるようで、不動産業界のみならず注目を集めそうだ。


【概要:ニュース記事転載】
 賃貸マンションで更新料を徴収する契約は消費者の利益を一方的に害するもので無効として、借り主が貸主を相手取り、既に支払った更新料を返還するよう求めた3件の訴訟の上告審弁論が10日、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)で開かれ、結審した。古田裁判長は判決期日を7月15日に指定した。

 3件の訴訟は、京都府と滋賀県内のマンションを借りた3人が別々に提訴。1審有効、2審無効▽1審有効、2審有効▽1審無効、2審無効--と判断が分かれており、最高裁の統一判断が注目される。【伊藤一郎】

(引用終わり)




首都圏や京都にお住まいの方であれば、2年程度に1回支払う更新料というのは空気のように当然のものとして支払われているのではないだろうか。この慣習の成り立ちは知らないが、契約書に必ず入っている1つの条項である。


しかし、ここ数年京都を発端として、これが大いに騒がれているのである。なぜ京都なのか?というと、京都では周辺の近畿圏と異なり、更新料が通常家賃2ヶ月分と高く、不条理に感じた住人が訴訟を提起し始めたのである。貸主側としては当然更新料は欲しいから、徹底抗戦をして今に至っている、というのが簡単な経緯である。



よくある双方の主張としては、


借手側:「契約を更新して住み続けることは借り手の当然の権利で、更新料を支払う根拠はない」

     「借り手に一方的に不利な仕組みで、早急に是正されるべきだ」

敷金返還請求.com


貸主側:「更新料の分だけ家賃は低く抑えられていて、金額も明示されているので不当な契約ではない」
      「更新料がなくなれば家賃を上げざるをえず、敷金礼金などの初期費用がかさむようになり、かえって消費者の不利益となりかねない」
更新料問題を考える会
このままでは賃貸経営がピンチ



など、両者の主張は真っ向から対抗している。

あしたの結審の結果が、我々のような普通の賃借人にも影響してくるので注目したい。