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埼玉県川越・鶴ヶ島・坂戸 吉田健司行政書士/社会保険労務士のつぶログ

開業して間がないにもかかわらず、行政機関勤務経験を基に妙な自信を持って活動する行政書士/社会保険労務士が、その取扱の中で感じたことや考えたことの記録です。時間がある方もない方もぜひ、お立ち寄りいただけると嬉しいです。

最近、雇用保険関係の助成金申請手続きを承りました。

 

顧問先の建設会社の社長から、従業員に安衛法に定める特別教育を

受けさせたいけど、というお話をお伺いしました。

調べると、「建設労働者確保育成助成金(技能実習コース)」の対象です。

 

 

それではと、事前に計画書を提出しておき、受講後にいざ、申請書を

提出しようとしたら、まあ、添付書類の多いこと。これには少し(゚д゚)!

 

 

労務管理や給与計算を当事務所で承っているので、これららについては

良いのですが、訓練受講証明書や払込んだ領収書の提出をお願いすると

「そんなものは無い。」と社長の一言。

 

あれれ、それではと、これらの発行を訓練の委託先へ依頼すると、

先方  「ご要請があれば必要に応じて出しています。書面で請求して下さい。」  

当職  「そちらは労働局登録の教習機関ですよね。」

先方  「そうですが、受講される皆様、それぞれ事情が違いますから…。」

かくして依頼文書を作成し、返信用封筒を同封してお願い。

あらら、(゚д゚)!

 

 

申請に必要な書類が多いうえ、受講証明書類を取得するにも一定の手続きが

必要というのでは、従業員が数名で、総務担当は社長さん、という会社では、

なかなか申請までたどり着きません。

 

 

しかも助成金を受けるためには常に書類提出の期限がついて廻ります。

どれか一つ、時期を逃せば受給できません。それも又、神経を使います。

 

 

体力が決して強くない、小さな会社ほと助成金が有効なはずですが、

体制が整わないと、やや複雑とも思える書類の収集や申請書類の作成、

提出時期が申請のハードルになってしまいます。勿体ない話です。

 

 

雇用関係の助成金は様々なものがあります。社労士を有効に使って欲しいなぁ、

と思う一方、それにしても、とも思う次第です。

 

 

 

建設労働者確保育成助成金(技能実習コース)支給申請に必要な書類のリストです。

ご参考まで

1  建設労働者確保育成助成金(技能実習コース 経費助成、賃金助成)支給申請書」

2  支給要件確認申立書

3  受講者名簿及び建設労働者確保育成助成金(技能実習コース 賃金助成)の助成金支給

   請求書内訳書←登録教習機関の受講証明が必要

4  登記事項証明書(写し)

5  建設業許可番号がわかる書類(建設業許可通知書の写し)

6  労働保険(雇用保険) の納入告知書の写し

7  受講者全員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

8  支払方法・受取人住所届

9  受講日を含む月の賃金台帳 (要原本証明)

10  受講日を含む月のタイムカード又は出勤簿の写し

11  労働条件通知書の写し

12  就業規則、賃金規定の写し

13  登録教習機関に委託実施した場合の領収書の写し

 

申請の様式は比較的コロコロ変わる印象です。

1、3については29年4月1日に、2については、29年10月23日に変更です。

従前のものを取り繕って使用できないことが多いので注意です。

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

3連休の初日、天気も良いというので秩父方面にドライブに出かけました。

目的地は日本最古の通貨と言われる和同開珎に関連が深いという、「聖神社」。

 

昨日はたまたま神社の秋の例祭の日だったようで、境内では「黒谷獅子舞」が

地元に方によって演じられていました。

偶然とはいえこうした舞を目にする機会が得られたことは幸いでした。

意味そのものは良くわかりませんが、それでも神社の境内で

こうしたことが行われていることにある懐かしさを感じます。

 

 

 

 

 

この神社へ行くのは昨年の今頃に次いで2回目です。

昨年は気づかなかったのですが、この神社、普通のおみくじのほかに

「金みくじ」なるものがあることを始めて知りました。、

そっか、「和同開珎」は「金運」に絡むのか、と思わずそちらを手に。

さすが、銭神様。

 

 

引いたおみくじは「中吉」

でも、とても良いなぁと思うことが書いてありました。

「………つつがなくおおらかな日々によろこびも多い。高望みは慎み

身の丈に合う暮らしを心がければ運勢も穏やかに安定………」

そうだなぁ、そのとおり。妙に納得させられます。

 

 

 

 

事務所を開業して3年目、周囲の皆様に恵まれ、最近少しづつ事務所の経営も

安定してきたかな、という感じはあります。が、できればもう一歩とも思うこの頃、

着実に、、着実に・・。

 

 

 

 

神社から少し歩くと和同開珎の発祥の地の記念碑??オブジェ??があります。

でかいです。手を合わせてきたので、御利益があります。きっと・・・

 

 

 

 

 

 

入札参加資格審査と建設業の経営事項審査手続きを承っています。

それぞれの申請に必要な証明書を得るため今日、午後から

法務局と税務署と県税事務所へ出かけけてきました。

 

 

法務局の登記簿謄本はともかく、

税務署が発行する「消費税の納税証明書」と

県税事務所が発行する「事業税の納税証明書」、

見比べると、要はどっちも「税金の証明書」です。

 

まあ、税目が違うし、課税元も異なるし、

やむを得ないのかなぁ、と思いつつ、それにしても。。。

 

 

 

消費税でも、事業税でも支払う方は同じ人(法人)です。

多くの方は口座振替などにしているのでしょうが、

納期が同時期であれば異なる税目であっても同じタイミングで

同じ窓口から納付します。

 

これに対して、いざ、証明書が欲しいとなると、役所の求めに応じて、

別々の役所へ出向くことになります。

 

 

マイナンバーも運用されているのに、納税の確認くらいは

行政庁間でできないものなのかなぁ、と思ってしまいます。

まあ、ネット申請をすれば良いだけの話ではあるのですが、

手元に証明書が届くまで時間もかかるし、それも、、なかなか。。

 

 

入札参加申請手続きをするとき、市町村によっては

「市町村民税」の納税証明書を求められる場合がありますが、

こうした市町村の中には 「税務担当課に納税の確認すること。」

の同意をすることによって証明書の提出を省略できる扱いを

しているところもあります。

 

 

 

できれば、、なぁ、、と思う日でした。