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埼玉県川越・鶴ヶ島・坂戸 吉田健司行政書士/社会保険労務士のつぶログ

開業して間がないにもかかわらず、行政機関勤務経験を基に妙な自信を持って活動する行政書士/社会保険労務士が、その取扱の中で感じたことや考えたことの記録です。時間がある方もない方もぜひ、お立ち寄りいただけると嬉しいです。

 

あけましておめでとうございます。

新しい年を迎え皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

 

 

 

毎年、近所の神社へ初詣に出かけることにしています。

今年も恒例に従って、昨日、2日の午前中に行ってきました。

 

決して大きなお社ではないのですが、それでも参拝される方が多く、

いらっしゃいました。列に並ぶこと数十分、結構寒かったのですが、

「これも修行 ! ! 」

 

だいたい、神様に色々お願いするのに、お願いする側が「寒い」とか

不平を言っては申し訳ないし、文句を言うのもおかしい。変に納得。。

 

 

 

写真は近くの「高徳神社」です。

自分も……「高い」「徳」が欲しいのですが、なかなか。。。

 

 

 

 

昨年は雇用管理上の問題を扱わせていただく機会が多くありました。

対応を間違えば解決までにより多くの手間と費用が必要になるのでは

といった案件が続きました。

 

 

問題が顕在化する際には、必ずその理由があります。根本的な解決を

求めようとすると、かなり労使双方の事情に踏み込まざるを得ませんし、

感情的な事柄が絡んでくると、法令や参考書やネットだけの知識だけでは

もう、対処ができません。

 

 

そうした点では、事務所としては貴重な? 経験を積ませていただきましたが、

できればこうした問題が起きないよう、仮に問題が生じたとしても

できるだけ小さなうちに解決できるよう、改めてコミュニケーションと

リスク管理が重要だなと感じた一年でもありました。

 

 

 

 

今年、事務所としては開業4年目になります。

業務対応力の深化は当然というか、勿論ですが、更に今年は

        「所得1.5倍増計画」

も取り入れようかと考えています。(というか、目標です。)

 

 

開業から3年を経過し、おかげさまで顧問先も増え、様々な経験も

させていただきました。事務所運営も安定して来てはいるのですが、

もう少しかな ? ?  というところです。 (いやいや、まだまだ、、、です。)

 

 

こうしておけば、研鑽も営業ももう少し真剣になるかな ?

という自己暗示です。

 

 

 

事務所のポリシーは

       「一日一歩、できたら三歩」

「………できたら」 なので、義務感はそう強くないのですが、

甘んじることなく、頑張って参ります。

勝手ながら、皆様の御支援をいただけると、ありがたいです。

 

 

 

どうぞ今年もよろしくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうか、とっくに絶滅したと思っていたのですが。。。

 

机の中を整理していたら、おもしろいハガキを見つけました。

 

そうそう届くものでもないし、記念に取っておこうと、

多分、その時にはそう思ったのだと思います。

 

 

 

 

何ですかね?

「総合消費料金} ?? なんか、自分、使ったっけ??

 

訴状が提出された?

どこに? なんで???

 

連絡なければ、執行官が給料を差押えるって、誰の??

執行証書の交付を承諾してください??? 誰が???  承諾しないとどうなるの??

 

随分前に届いていたのですが、これからでも連絡した方が良いのかなぁ??

 

 

振り込め詐欺の手口としてはあまりにも古典的ですが、

でも歴史を大事にする姿勢 ? には敬意すら覚えます。

 

この労力を他に使えばいいのに、、

ご苦労さまです。。。

 

 

  

そうだったんですか、というケースに出会いました。

 

 

昭和35年生まれの57歳。厚生年金保険に加入することになったので

基礎年金番号をお訪ねしたら、民年金に加入したことが無い、

年金手帳なんて無いし、もちろん保険料を支払ったことも無い、

とのお話です。

 

社労士になって3年目、決して経験が多く無い自分でもこの種の

お話と対応は二度目です。

 

最初の時もそんなことってあるのかなぁ、と思ったものでしたが、

実は、以外とあるケースなのかもしれません。

 

 

 

経緯をお伺いすると、国民年金に未加入であることが心配になって

十年ほど前、とある役所へ行って相談したら

 「これから加入しても年金を受給するために必要な期間 (受給要件:

 保険料納付済等の期間) の25年(当時)を満たせないですよ。」

 

それでは掛け金が無駄になるのでと、そのまままにしていた、とのこと。

当職が前回扱ったケースと同じです。

 

 

基礎年金番号が無いと社会保険への加入ができませんから、

「国民年金被保険者関係届出書」なる、普段あまり目にしない

届出書を作成して年金事務所でご相談。

 

確かに加入記録はありません、ということで年金手帳をいただいて

御相談者へお渡しすることができましたが、

国民皆年金制度の下、なぜか加入手続き漏れが起きている、

これって、なんだろう、という思いもしつつ、、、

 

 

こうした案件にも対応します。

あれっっ、と思ったら当事務所へご相談下さい。。

 

 

 ※ 現在は年金受給要件は保険料納付済み(免除等の期間含む)

  が25年から10年に短縮されています。