時の速さを実感・派遣業許可申請 | 埼玉県川越・鶴ヶ島・坂戸 吉田健司行政書士/社会保険労務士のつぶログ

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開業して間がないにもかかわらず、行政機関勤務経験を基に妙な自信を持って活動する行政書士/社会保険労務士が、その取扱の中で感じたことや考えたことの記録です。時間がある方もない方もぜひ、お立ち寄りいただけると嬉しいです。

この間年越しをしたのに、いつの間にか桜が咲き、今はもう葉桜。

 

「齢を重ねるごとに一日が早くなる」と、先輩方から聞いてはいたのですが、、、確かにそうです。

その言葉を聞いたときには余り感じなかったのですが、今は実感です。そして焦る、まずい。。

 

 

そんな中、又、すぐに来そうなのが「特定派遣事業」の終了日です。

特定派遣業を営まれている事業者の方は、今年9月29日までに派遣業の許可申請しなければ、以後、派遣業を継続ができません。が、この許可申請、なかなか厄介です。

 

考えてみれば派遣業法の改正があったのは27年9月30日ですから、あれから2年半も過ぎたことになります。その時は、「特定派遣業についてはゆっくり考えよう。」と思っていたのですが、特定派遣業への対応は、もう目の前のこと、今年の桜のことより、ずっと時間が過ぎています。

 

 

こんな感じの当職ですが、最近、立て続けに申請手続きのご依頼を承りました。

少し手強い手続ですが、ふぅぅ、、よしよし。。という感じです。

 

 

特に派遣社員が5人以下の特定派遣届出会社の場合、今年9月までに申請する最初の許可申請では基準資産額500万円以上(現金・預金400万円以上)あれば、新規申請は可能であっても、3年後の更新の時には、これが1000万円(800万円)以上の要件を満たせなければなりませんから、小規模な事業所ほど将来を見据えた経営が必要になります。これは一筋縄ではいきません。

 

又、「キャリアアップ支援計画」、これは、結局、事業所ごとのオーダーメイドです。その事業所に対応する、実行可能なものを個別に検討していかなければなりません。小規模な事業所にとってはなかなかハードルが高いものになります。

 

 

そんなこんなで特定派遣業の届出をしていた会社で、派遣業の廃業やむなし、という事業主さんもあるやに聞きます。確かに申請にあたってクリアすべきことは様々ありますが、一つひとつ、丁寧に対応していけば決して不可能ということも無いのかな、と思ったりもします。

 

 

いずれ、「時間との闘い」です。

当職、決して嫌いではありません。。