9月22日の業務……生きてます。 | 埼玉県川越・鶴ヶ島・坂戸 吉田健司行政書士/社会保険労務士のつぶログ

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開業して間がないにもかかわらず、行政機関勤務経験を基に妙な自信を持って活動する行政書士/社会保険労務士が、その取扱の中で感じたことや考えたことの記録です。時間がある方もない方もぜひ、お立ち寄りいただけると嬉しいです。

 

久しぶりの投稿です。

 

朝イチで25日給料日の事業所様へ給与明細書をお届け、一カ月間の社内の様子を社長からお伺い。

 

「年金問題って、どうなるの?」

当職、「先日、年季な事務所へ行ったとき、ちらっと見たら、予約のない方の相談の待ち時間が110分とかって表示が出ていましたねぇ。(゚д゚)!」「それもだけど、厚生年金保険料が10月末納付分から少しですけど引上げになりますから。」

社長、なんか納得できないご様子。

 

 

次いで相続等の手続きに必要な登記簿謄本を取得、その後、そこから少し離れた銀行で口座名義の変更手続の用紙をいただきながら必要な書類の説明を伺って午前中終了。

 

銀行手続きはそれぞれの銀行で様式や必要な資料が異なるので事前の確認が必須。なんか、銀行というところ、待ち時間も長いし、お役所以上にお役所っぽいイメージ。皆様の貴重な資産をお預かりしているからですかね。慎重なんでしょう。まっ、だから安心、ということなんでしょうか。

 

 

少し遅めの昼食後、先ごろ社会保険の新規適用手続きをした事業所から「社長の報酬に誤りがありました。」との相談があり、それでは、ということで資料を揃えて年金事務所へ「標準報酬の遡及訂正届」を提出。標準報酬に算入すべき手当て額を算入しなかったなんていうケースはあるかな、とも思うけど、報酬そのものを勘違いしていた、というのはありなのかなぁ?

窓口の方 「やむを得ませんね。」

当職  ┐(´д`)┌ヤレヤレ。

 

 

その後、午前中とは別の事業所様へ給料明細書をお届け。ここは届けるだけで良かったので、まぁ、時間的にはよしよしヾ(・ω・`)。

 

 

最後は本日のメインイベント。労基署で顧問先事業所の臨検について担当の監督官と相談。

ここは、思うところ、考えるところいろいろあるけど、、、複雑すぎるので省略。。。

 

 

本日の訪問予定の全部を終えて帰宅途中、以前に、障害年金の請求手続きをさせていただいた方から電話があり、近くの駐車場に車を止めてご相談対応。障害認定にあたっては (内臓疾患などの場合は特に) 数値基準を目安としつつもそれだけでは測れない部分もありで悩ましさもあり、です。申請される方のために、全力を尽くさなくては、、改めて思うところです。

 

 

 

ということで、当職、今日も一日、元気です。