こんにちは、ゆなつです!
本日も読んでいただき
ありがとうございます😊


離婚してから3年が経ちました
18年間モラハラ夫に
悩まされて続けていましたが
今は完全に過去の事として
語ることができています


元夫、不倫相手に対する
恨み辛みを抱える生活から
全ての憎しみを手放し
精神と心の安定を得ることが出来ました


そして現在は
本来の自分らしさを取り戻し
場所や時間に縛られない
自由な生活を送っています


いま現在、
離婚するか?しないか?
と悩んでいる方が判断に迷った時、
ほんの少しでも
私の経験がお役に立つ事があればと
日々ブログを書き進めています。


LINE登録の方には
同じような悩みを持つ方が
集まってくれており、

みなさんと悩みを共有して
私のように、
精神の自由、恋愛の自由を
得て欲しいと思ってます


それでは続きをどうぞお読みください

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過去のお話については【備忘録】
現在進行形のお話には【現在】と分けさせていただいています。
それではこちらは【現在】のお話になります

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こちらからの続きです


現実的に考えて、世間一般的なサラリーマンの方が、もし毎月の養育費に¥114,000を請求されたら支払えますか?


持ち家はとっくに売ってしまえば良いと思っていたのに、
(長女、次女、長男ともにもう誰もその家には住まないのだから)
元夫は自分が出した希望額じゃないからといって売るのを辞めにして、さらにその家に不倫女と住んでいるのもどうかと思うが、今さらそれを言っても仕方がない


そして、それを決めたのは元夫だし、それでも家のローンを支払い続けて4LDKの大きな家に2人と犬1匹と住んでいるのも元夫の勝手なので、


養育費が増額されて支払えないなどと言われても同情の余地は微塵もないのですが


そして、その不倫女が一緒に生計を立てているのなら、毎月¥114,000も可能かもしれないとも思っているのです


何れにせよ、私としては、きちんと調停もしくは審判で決定された事項が遂行される事が大優先なのです


元夫の生活環境などについては、既に達観していますのでどうでも良いのです


あくまでも、現時点でのお互いの収入で法律的に決定するものですからね、養育費というのは…



ただ、もし自分だったら、毎月¥114,000支払うよりも、あと2年後に定年退職でかなりの退職金が入るので、それで清算したいと思います



私は10年も早く退職してしまったので、退職金がかなり目減りしてしまいました


しかし、60歳までいるとかなりの額が入ります


仮に公務員価格と同じくらいですとでも言っておきましょう、あとは想像してください


元夫はこれまでも調停員から現在の収入で決めると月額¥114,000ですという事は言われていますが、


それに対して、一貫して¥70,000までしか支払えないと主張しています


それは、長女が20歳になるまでは、一人当たり¥35,000だったからです。2名分で¥70,000ですね


¥70,000という金額から一歩も引かないという感じです

これには調停員も頭を抱えていますが、まさにこれも自己愛性なのか、発達障がいのこだわりあるあるなのか?


こう決めたらこう!周りがどう言おうと関係ない!という感じですね



これを踏まえての第2案です

②毎月の養育費、扶養費の請求は、元夫が支払えると言っている¥70,000に抑えることにする


その代わり、本来の請求から差額になる
¥114,000−¥70,000=¥54,000

この¥54,000×12ヶ月×2年分(定年まで)=
¥1,296,000

この上記の差額を2年後の退職金で清算する


プラス、学費については今まで通り請求毎に2分の1ずつ支払う


☆メリットとしては、元夫本人が毎月ここまでなら支払えると言っている金額に抑える事で、

本人も支払いやすくなるし、学費の部分についても口頭で支払うと言っているので調書に明記しやすい


☆デメリットとしては、申し立て側は無職で生活が困窮しているのに2年後まで支給額が以前と変わらず、さらに学費も2分の1ずつ支払わなければならない


さらに、定年後、次女が20歳になるまではあと2年あるのだが、今度は定年した事で元夫側から、養育費減額請求を申し立てられる可能性が高い



もう一つの案は、上記に補足して


既に調停で清算済みとされている過去の未払い分として、実際は長女の高校の学費や治療費などはもらえていないものがあります


それをきちんと計算し直して精算事項に入れ、こちらが多く支払った額として、2年後の退職金支給の際に調書に盛り込んで未払い分を支払わせるという方法


弁護士としては、調書には今後も元夫が勝手な解釈をしないように細かく条項などを入れたいと思っていて、


その為には、やはり審判にせず、調停で決めていきたいというのが意向なのです






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それでは、
今回もここまでお読みいただき
ありがとうございました!


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