理系主審で技術系の仕事をしておりますが、社労士の資格も持っているということを活かしたいという希望をこめたタイトルにしました。
省エネやコスト縮減の効果を従業員へ還元できるような提案ができればいいなあと考えています。
さて、変形労働時間の3つ目は1年単位の変形労働時間制です。
それでは条文から。
第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
施行規則です。
いつものように長文かつわかりにくい文章であります。
前に紹介した1ヶ月単位の変形労働時間制と似た名称ですが、こちらは1ヶ月を超え1年以内の期間で、平均して「1週間40時間」になれば良いというものです。
ただし、年の前半は忙しいので1日に12時間勤務で休日は月に2日だけ、後半になると週休5日などというような決め方はできません。
まず、1日では10時間、1週間で52時間を限度とします。
対象期間が3ヶ月を超える場合は、年間の所定労働日数は280日が限度で、所定労働時間が48時間を越える週は連続3週間までとなります。また3ヶ月ごとに区切った区間で48時間を超える週の初日が3日以内であることが条件となります。
この「週の初日」というのは、週が3ヶ月ごとの区間をまたぐことがあるからでして、週の初日で判断するということです。
連続する労働日は6日まで、特に繁忙であるとして協定で定めた特定期間においては週に1日の休日を確保する必要があります。この週に1日というのは例えばある週は日曜日、その次の週は土曜日ということもでき、この場合連続出勤は月曜日から翌週の金曜日までの11日間になります。
割増賃金については、次の場合の発生します。
まず、所定労働時間が8時間を超える定めの日については、その所定労働時間を超える時間について、8時間を超えない定めの日については8時間を超える時間について割増が発生します。
つぎに、1週間について法定労働時間(40時間など)を超える定めの週ではその超える時間、法定労働時間を超えない定めの週については法定労働時間を超える時間について割増が発生します。(上記の1日で割増が発生する場合を除きます)
さらに、対象期間を通じて法定労働時間を超える場合はその超えた時間について割増が発生します。(上記の1日及び1週で割増が発生する場合を除きます)
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制とは異なり、就業規則で決めるだけではなく労使協定が必要となります。また、1ヶ月単位にはなかった1日10時間、1週52時間という限度があります。規定が細かくなっているともいえます。
施行規則です。
第十二条の四 法第三十二条の四第一項 の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第五号 の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。
○2 使用者は、法第三十二条の四第二項 の規定による定めは、書面により行わなければならない。
○3 法第三十二条の四第三項 の厚生労働省令で定める労働日数の限度は、同条第一項第二号 の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)が三箇月を超える場合は対象期間について一年当たり二百八十日とする。ただし、対象期間が三箇月を超える場合において、当該対象期間の初日の前一年以内の日を含む三箇月を超える期間を対象期間として定める法第三十二条の四第一項 の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)(複数ある場合においては直近の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)。以下この項において「旧協定」という。)があつた場合において、一日の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一日の労働時間のうち最も長いもの若しくは九時間のいずれか長い時間を超え、又は一週間の労働時間のうち最も長いものが旧協定の定める一週間の労働時間のうち最も長いもの若しくは四十八時間のいずれか長い時間を超えるときは、旧協定の定める対象期間について一年当たりの労働日数から一日を減じた日数又は二百八十日のいずれか少ない日数とする。
○4 法第三十二条の四第三項 の厚生労働省令で定める一日の労働時間の限度は十時間とし、一週間の労働時間の限度は五十二時間とする。この場合において、対象期間が三箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一 対象期間において、その労働時間が四十八時間を超える週が連続する場合の週数が三以下であること。
二 対象期間をその初日から三箇月ごとに区分した各期間(三箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)において、その労働時間が四十八時間を超える週の初日の数が三以下であること。
○5 法第三十二条の四第三項 の厚生労働省令で定める対象期間における連続して労働させる日数の限度は六日とし、同条第一項 の協定(労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度は一週間に一日の休日が確保できる日数とする。
○6 法第三十二条の四第四項 において準用する法第三十二条の二第二項 の規定による届出は、様式第四号により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
いつものように長文かつわかりにくい文章であります。
前に紹介した1ヶ月単位の変形労働時間制と似た名称ですが、こちらは1ヶ月を超え1年以内の期間で、平均して「1週間40時間」になれば良いというものです。
ただし、年の前半は忙しいので1日に12時間勤務で休日は月に2日だけ、後半になると週休5日などというような決め方はできません。
まず、1日では10時間、1週間で52時間を限度とします。
対象期間が3ヶ月を超える場合は、年間の所定労働日数は280日が限度で、所定労働時間が48時間を越える週は連続3週間までとなります。また3ヶ月ごとに区切った区間で48時間を超える週の初日が3日以内であることが条件となります。
この「週の初日」というのは、週が3ヶ月ごとの区間をまたぐことがあるからでして、週の初日で判断するということです。
連続する労働日は6日まで、特に繁忙であるとして協定で定めた特定期間においては週に1日の休日を確保する必要があります。この週に1日というのは例えばある週は日曜日、その次の週は土曜日ということもでき、この場合連続出勤は月曜日から翌週の金曜日までの11日間になります。
割増賃金については、次の場合の発生します。
まず、所定労働時間が8時間を超える定めの日については、その所定労働時間を超える時間について、8時間を超えない定めの日については8時間を超える時間について割増が発生します。
つぎに、1週間について法定労働時間(40時間など)を超える定めの週ではその超える時間、法定労働時間を超えない定めの週については法定労働時間を超える時間について割増が発生します。(上記の1日で割増が発生する場合を除きます)
さらに、対象期間を通じて法定労働時間を超える場合はその超えた時間について割増が発生します。(上記の1日及び1週で割増が発生する場合を除きます)
なお、1ヶ月単位の変形労働時間制とは異なり、就業規則で決めるだけではなく労使協定が必要となります。また、1ヶ月単位にはなかった1日10時間、1週52時間という限度があります。規定が細かくなっているともいえます。
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