それでは、仕事が忙しくて土曜日に出勤した場合、休日出勤として割増賃金が必要なのでしょうか。
例によって労働基準法を見てみますと、
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
と書いてありますね。ここでいう休日とは、
(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
ということで、週に一日あればよいことになっています。すなわち、週休二日制ではそのうち一日が法定休日、あとの一日は法令の規定以上に与えている所定休日ということになります。
したがって、さきの例で言うと休日出勤の割増賃金は不要で、通常の労働時間に応じた賃金を支払えばよいことになります。
ただし、土曜日に出勤したことで法定労働時間を超えた場合には、それに対する割増賃金が必要です。
また、法定労働時間を超えること、また法定休日に勤務させることは割増賃金を支払えばよいというのは実は例外で、原則は禁止になっていることです。36協定というものを締結して、さらに就業規則に法定労働時間を超えて労働させる場合があること、法定休日に労働させる場合があること、その際の割増賃金の支払いの規定を定めてはじめて可能になります。
事業主の自由で無制限に働かせることはできないのです。
そのあたりのことはまたあらためて。
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