「当社の就業時間は9時から17時まで、うち休憩が1時間あります。仕事が忙しいので18時まで残業してもらいました。割増賃金の支払いがいるのでしょうか。」
という例を考えて見ます。
「そんなもん、払うたるのが当たり前やろが!残業や、言うとるやろ!わしはヒョウ柄が好きやけどな!」
また来たんですか。関係ない人はあっち行って!しっしっ!
オッサンがいなくなった隙に結論から言うと、割増賃金は払わなくてよい。1時間分の賃金を払えばよいです。
労働基準法を見てみましょう。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
この「一週間に40時間」、「一日に8時間」というのが「法定労働時間」です。法律で決まっているから法定労働時間です。
さきの例をみてみましょう。例の就業時間(これを「所定労働時間」といいます。)は9時から17時までで、うち1時間が休憩ですから、7時間が労働時間となります。ここから1時間残業しても8時間であり、法定労働時間を超えていません。
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間 を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労 働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の 率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月に ついて六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金 の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(第2項以下略)
この「前条第一項の規定」というのは、いわゆる「36協定」を結んで「法定労働時間を超えて労働させる」ところの規定です。その時間外労働に関しては、この規定に基づいて割増賃金を支払う必要があります。
さきの例で言えば、法定労働時間を超えていないので「残業」といっても割増賃金は支払う必要がない、ということになります。
しかしながら、さっきのオッサンのように、「残業」といえばなんでも割り増しと思っている人が結構いるのではないでしょうか。
もちろん会社として就業規則に定めて、法定労働時間内でも割増賃金を支払うのはかまいません。が、そういうことでなく割増賃金を支払っている会社もあるかもしれません。
ヒョウ柄のオッサンがまた戻ってくる前に、この辺で。
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