1章部分
国土の3/4は山地及び丘陵地、洪水氾濫区域に人口の1/2、資産の3/4が集中している。
流域面積が小さくて急流、バイビングや土砂の吸いだし、表のり面の滑りなどの被災を受けやすい。
堤防や樋門等の河川管理施設が洪水の脅威からまもっているが、基礎地盤は脆弱かつ複雑なため、安全性が確保されていない。
豪雨・高潮とそれによって何が決まったか
1910年8月 明治43年の大水害
利根川、荒川、多摩川水系の川の氾濫が起きた。利根川改修計画の見直し、荒川放水路建設事業、多摩川改修事業の着手
1917年9月 大正6年の高潮災害
淀川の堤防が決壊。東京湾沿岸で高潮被害 とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない
1934年9月 室戸台風
大阪湾等の沿岸部に高潮被害 とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない
1945年9月 枕崎台風
斐伊川や吉井川・江の川などの堤防が決壊。広島市や呉市で河川の氾濫や土石流が発生。
とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない
1947年9月 カスリーン台風
埼玉秩父で総降雨量が600㎜。利根川や荒川の堤防が決壊東京都に濁流が押し寄せた。。北上川の堤防も決壊した。
利根川等の主要10河川の治水計画が見直された。
1953年 昭和28年西日本水害
筑後川や遠賀川など九州北部の河川が全て氾濫
1953年(7月) 紀州大水害
和歌山県で土砂崩れや、有田川日高川の氾濫が発生
1958年 狩野川台風
狩野川の堤防が決壊。都市型水害が問題となった。
1959年 伊勢湾台風
木曽三川・紀ノ川、名張川、千代川などの堤防が破堤。
まとめ
明治43年の大水害 利根川改修計画の見直し、荒川放水路、多摩川改修事業の着手
カスリーン台風 主要10河川の治水計画の見直し
狩野川台風 都市型水害が問題になった。
河川の変化について
国土の7割が山地かつ脆弱な地質のため、斜面の浸食や崩壊によって大量の土砂が河川に流入する。
これらの土砂によって下流で河床上昇が起き、流下能力の減少がおこる。
砂利採取や河川改修、ダム建設等で河床が低下した際に横断構造物の基礎浮き上がりや取水障害(利水)などの問題を発生する場合がある。
また、土砂供給のバランスがとれていても、局所的な堆積による河積阻害や局所洗堀による護岸の基礎の崩壊、河口砂州の発達による河口閉塞などの問題が発生する場合もある。
常に変化する河道の状態を把握し、堤防や構造物の安全性や健全性を把握する必要あり。
地震の影響
河川によって運ばれた来た土砂の上に堤防や施設があるから、液状化による被害を受けやすい。地震で強度や水密性が低下すると、洪水時に期待した性能が発揮できない。堤防沈下や堰・樋門で被害が発生したら影響は甚大。
震度5弱(被災が予測されるときは震度4)の地震が発生した場合は安全を確保した上で速やかに点検を行い。機能の低下の有無を把握する。
河川法
旧河川法 明治29年 治水に重点が置かれている
新河川法 昭和39年 伊勢湾台風が契機「治山治水緊急措置法」「治水特別会計法」治水と利水
平成3年の改正 高規格堤防を整備するための河川法の改正
平成9年の改正 環境に対するニーズの増加 環境が目的にふくまれるようになった。
樹林帯制度の創設や不法係留船対策の強化が行われた
平成25年の改正 維持・修繕に関する規定の創設 目的に津波への対応を明示
まとめ
明治29年 治水 昭和39年 治水と利水 平成9年 治水、利水、環境 平成25年 維持管理
法の中身
河川管理施設の定義
ダム、関、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防裏のリ尻から20m以内の土地にあるもの)
その他河川の流水によって得られる利益を増やし公害を除去もしくは軽減する施設の事
河川の種類
一級河川(指定区間)、一級河川(指定区間以外)、二級河川、準用河川
一級河川の指定権者は国土交通大臣。管理者は指定区間外は国土交通大臣。指定区間は都道府県知事
二級河川は指定も管理も都道府県知事
準用河川は市町村長
河川区域
一号地 水が流れている土地と川岸部分の土地
二号地 堤防などの河川管理施設の敷地。高規格堤防の区域の敷地は含まれない
三号地 高水敷など
兼用工作物
河川管理施設と河川管理施設以外の施設などが供用されているもの
例)管理用通路と一般道路
水防法
水防管理者、須井部団長または消防機関の長は水防上危険と認められる箇所があるときは河川管理者に連絡し必要な措置を求める義務がある。
国家賠償法
道路・河川等の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があって個人に損害が発生した時、国または公共団体が賠償する責任がある。
瑕疵の判断は4つの点から判断。
事故発生の予測が可能だったか(予見可能性)
事故回避するための措置を講ずるべき法的義務があったか(結果回避義務)
事故回避するための措置を講ずることが可能だったか(結果回避可能性)
事故回避するための措置を講じたかどうか(結果回避措置)
たぶん三番目は納期とか予算とかで実際できたかってところかな?大雨がわかっても間に合わない場合は賠償責任ないみたいな
管理の課題
河川管理施設の増加と老朽化
管理施設は昭和40年代から50年代に建設されたものが多く、大規模な補修や更新時期が集中している。そのため、適切な点検や補修、更新を計画的に行うという状態監視型の予防保全に移行する方向。長寿命化計画の作成も進められている。
堤防内に存置された埋設管等は災害につながるおそれがあるので注意する必要あり。
地域の防災力の低下
洪水中に施設に異常が発見されても、洪水を止めて補修などできない(当たり前だが)
水防組織が洪水中に巡視をおkない。以上を発見した場合は水防活動によって破堤を防ぐ努力をしてきた。→人口の減少や高齢化によって水防組織が弱体化。→事前に安全性が低い場所を探す必要性が高まってきている。
また、各地域の建設業者は既往の災害を経験し、災害時の河川の状況などを知っており、これまで堤防や護岸の補修を臨機応変かつ機動的にたいおうしてきたが、それらの建設業者も減少している(公共事業は何も災害が起きないといじめられるからな!スーパー堤防も温暖化でやばいことがわかってたから提言されたのにスーパー無駄とか言われて終わりだったしな!球磨川の被災者にはお悔やみ申し上げます・・・)
河川の状態を把握する基本的な資料として変状や被災などの情報は河川カルテに蓄積されているが、その活用やデータベース化は進んでいない。
