よっちゃんのブログ

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1章部分

国土の3/4は山地及び丘陵地、洪水氾濫区域に人口の1/2、資産の3/4が集中している。

流域面積が小さくて急流、バイビングや土砂の吸いだし、表のり面の滑りなどの被災を受けやすい。

堤防や樋門等の河川管理施設が洪水の脅威からまもっているが、基礎地盤は脆弱かつ複雑なため、安全性が確保されていない。

 

豪雨・高潮とそれによって何が決まったか

1910年8月 明治43年の大水害

利根川、荒川、多摩川水系の川の氾濫が起きた。利根川改修計画の見直し、荒川放水路建設事業、多摩川改修事業の着手

1917年9月 大正6年の高潮災害

淀川の堤防が決壊。東京湾沿岸で高潮被害 とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない

1934年9月 室戸台風

大阪湾等の沿岸部に高潮被害 とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない

1945年9月 枕崎台風 

斐伊川や吉井川・江の川などの堤防が決壊。広島市や呉市で河川の氾濫や土石流が発生。

とくに基準の改定や事業の着手・見直し等はない

1947年9月 カスリーン台風

埼玉秩父で総降雨量が600㎜。利根川や荒川の堤防が決壊東京都に濁流が押し寄せた。。北上川の堤防も決壊した。

利根川等の主要10河川の治水計画が見直された。

1953年 昭和28年西日本水害

筑後川や遠賀川など九州北部の河川が全て氾濫

1953年(7月) 紀州大水害

和歌山県で土砂崩れや、有田川日高川の氾濫が発生

1958年 狩野川台風

狩野川の堤防が決壊。都市型水害が問題となった。

1959年 伊勢湾台風

木曽三川・紀ノ川、名張川、千代川などの堤防が破堤。

 

まとめ

明治43年の大水害 利根川改修計画の見直し、荒川放水路、多摩川改修事業の着手

カスリーン台風 主要10河川の治水計画の見直し

狩野川台風 都市型水害が問題になった。

 

河川の変化について

国土の7割が山地かつ脆弱な地質のため、斜面の浸食や崩壊によって大量の土砂が河川に流入する。

これらの土砂によって下流で河床上昇が起き、流下能力の減少がおこる。

砂利採取や河川改修、ダム建設等で河床が低下した際に横断構造物の基礎浮き上がりや取水障害(利水)などの問題を発生する場合がある。

また、土砂供給のバランスがとれていても、局所的な堆積による河積阻害や局所洗堀による護岸の基礎の崩壊、河口砂州の発達による河口閉塞などの問題が発生する場合もある。

常に変化する河道の状態を把握し、堤防や構造物の安全性や健全性を把握する必要あり。

 

地震の影響

河川によって運ばれた来た土砂の上に堤防や施設があるから、液状化による被害を受けやすい。地震で強度や水密性が低下すると、洪水時に期待した性能が発揮できない。堤防沈下や堰・樋門で被害が発生したら影響は甚大。

震度5弱(被災が予測されるときは震度4)の地震が発生した場合は安全を確保した上で速やかに点検を行い。機能の低下の有無を把握する。

 

河川法

旧河川法 明治29年 治水に重点が置かれている

新河川法 昭和39年 伊勢湾台風が契機「治山治水緊急措置法」「治水特別会計法」治水と利水

平成3年の改正 高規格堤防を整備するための河川法の改正

平成9年の改正 環境に対するニーズの増加 環境が目的にふくまれるようになった。

           樹林帯制度の創設や不法係留船対策の強化が行われた

平成25年の改正 維持・修繕に関する規定の創設 目的に津波への対応を明示

 

まとめ

明治29年 治水 昭和39年 治水と利水 平成9年 治水、利水、環境 平成25年 維持管理

 

法の中身

河川管理施設の定義

ダム、関、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯(堤防裏のリ尻から20m以内の土地にあるもの)

その他河川の流水によって得られる利益を増やし公害を除去もしくは軽減する施設の事

 

河川の種類

一級河川(指定区間)、一級河川(指定区間以外)、二級河川、準用河川

一級河川の指定権者は国土交通大臣。管理者は指定区間外は国土交通大臣。指定区間は都道府県知事

二級河川は指定も管理も都道府県知事

準用河川は市町村長

 

河川区域

一号地 水が流れている土地と川岸部分の土地

二号地 堤防などの河川管理施設の敷地。高規格堤防の区域の敷地は含まれない

三号地 高水敷など

 

兼用工作物

河川管理施設と河川管理施設以外の施設などが供用されているもの

例)管理用通路と一般道路

 

水防法

水防管理者、須井部団長または消防機関の長は水防上危険と認められる箇所があるときは河川管理者に連絡し必要な措置を求める義務がある。

 

国家賠償法

道路・河川等の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があって個人に損害が発生した時、国または公共団体が賠償する責任がある。

瑕疵の判断は4つの点から判断。

事故発生の予測が可能だったか(予見可能性)

事故回避するための措置を講ずるべき法的義務があったか(結果回避義務)

事故回避するための措置を講ずることが可能だったか(結果回避可能性)

事故回避するための措置を講じたかどうか(結果回避措置)

たぶん三番目は納期とか予算とかで実際できたかってところかな?大雨がわかっても間に合わない場合は賠償責任ないみたいな

 

管理の課題

河川管理施設の増加と老朽化

管理施設は昭和40年代から50年代に建設されたものが多く、大規模な補修や更新時期が集中している。そのため、適切な点検や補修、更新を計画的に行うという状態監視型の予防保全に移行する方向。長寿命化計画の作成も進められている。

 

堤防内に存置された埋設管等は災害につながるおそれがあるので注意する必要あり。

 

地域の防災力の低下

洪水中に施設に異常が発見されても、洪水を止めて補修などできない(当たり前だが)

水防組織が洪水中に巡視をおkない。以上を発見した場合は水防活動によって破堤を防ぐ努力をしてきた。→人口の減少や高齢化によって水防組織が弱体化。→事前に安全性が低い場所を探す必要性が高まってきている。

 

また、各地域の建設業者は既往の災害を経験し、災害時の河川の状況などを知っており、これまで堤防や護岸の補修を臨機応変かつ機動的にたいおうしてきたが、それらの建設業者も減少している(公共事業は何も災害が起きないといじめられるからな!スーパー堤防も温暖化でやばいことがわかってたから提言されたのにスーパー無駄とか言われて終わりだったしな!球磨川の被災者にはお悔やみ申し上げます・・・)

 

河川の状態を把握する基本的な資料として変状や被災などの情報は河川カルテに蓄積されているが、その活用やデータベース化は進んでいない。

 

主要な河川構造物

1 堤防

堤防とは、河川の流水の氾濫を防ぐ目的をもって、土砂、石礫等によって作られた河川構造物。護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の流水の通常の作用に対して安全な構造とする。

川の流れてるところからみて、堤防より外側を川裏、水が流れてる側を川表という。

水が流れている方向(山を背にして海を見た時)右側を右岸、左側を左岸。だから日本海側と太平洋側だとぱっと見間違えそうになるので注意。

2 護岸

護岸とは、流水の浸食作用から河岸または堤防を防護するために設けるもの(積みブロック等)水制等の構造物や高水敷と一体となって、計画高水位以下の流水の通常の作用にたいして堤防を防護する構造とする。

(根固め工で洗堀されて基礎が壊れて崩れるのを避けたりする。)

3 樋門・水門

河川または水路を横断して設けられる制水施設でかつ堤防の機能を有するもの、堤防を分断して設けられるものは水門、堤体内に暗渠(下水道みたいなもの)を挿入して設けられるものは樋門である。

4 堰

河川の流水を制御するために、河川を横断して設けられるダム以外の施設。

5 床止め

河床洗堀を防いで河の勾配等を安定させて、縦断または横断形状を維持するために河を横断して設けられる施設。

6 排水機場

ポンプによって河川又は水路の流水を川岸、または堤防を横断して排水するために河岸または堤防の付近に設けられる施設

 

 

経緯

令和元年5月9日、会社の仕事で神奈川に行ってきたとき、帰りの際にカーナビの表示がややおかしかったため、高速手前の一時停止場所で一時停止し、後ろがいなかったため道を確認後左右確認し、高速に入った。

高速に入った瞬間に神奈川県第二交通機動隊部長服部(以下H)を名乗る人物に止められ、一時不停止ですよと言われる。

もちろん停止していたため、いいえ、止まっていましたと伝えるが、「録画してあるので言い逃れしようとしても無駄ですよ」と言われる。

ここで同乗者の上司もいや、確実に止まってましたよとHと名乗る人物に伝えるが、じゃあドライブレコーダー見せてくださいと言ってくる。ここらへんでいや撮ってるならドライブレコーダー見る必要ないよな?と思い、録画してある動画を見せてほしいと伝える。

すると、(規則で)決まっているので見せられません。と言ってきたので

「失礼ですが本当に警察ですか?」(意味:警察手帳まず見せてくれます?)

「見ればわかるでしょ?はい、違反なんでここにサインしてください」

と強引に話を進める。(この際に警察手帳の提示なし)

「いや違反してませんもん。撮ってるなら見せてくださいよ」

「だからきまってるんで見せられません。」

「(あ、通じないタイプか)」

といくらたっても堂々巡りなのと会話が成立しなかったのと、仕事で急いでいたため、サイン

帰宅後上司に言われたのもあって神奈川県の公文書公開請求で録画内容及び、録画をその場で見せてはいけない理由が記載されている文書の公開を求めた。

結果:そのようなものは存在しない(録画してある動画、録画をその場で見せてはいけないと記載されている文書)

という返答が神奈川県の公安委員会から郵送された。

 

ここで頭をよぎる

・・・・そういえばあの人警察手帳かたくなに見せなかったよな?千葉県警の人は呼び止めた段階で見せてたのに

 

というので再度神奈川県に公文書公開請求

「Hという人物は警察内に実在する人物ですか?」←警察が嘘をつくわけがないので新手の個人情報を抜き取る犯罪集団の可能性を疑っていた。(この時は)

 

神奈川県の公安委員会より、

「その文書(質問内容の答え)の有無を明かすことは○○(情報開示請求にかかわる規則)で禁止されているため公開を拒否する」との返答がきた。

やはり犯罪者かと思っていた次の日

6月2日夜11時に神奈川県の第二交通機動隊オダワラ(以下O)と名乗る人物から電話がかかってきた。

「神奈川県第二交通機動隊のOと申します」

「あ、やっぱりHって人は実在しなかったんですね。証言しますがどちらに伺えばよろしいですか?」

「いえ、Hはたしかにいます、警察にいます」(おい公安が言ってはいけないっていってることさらっといったけど大丈夫か?)

「あ、そうなんですか?警察が嘘をつくはずがないのでてっきりいないものだと思ってましたよ。じゃあHが警察に所属していることを知ってる犯罪者が名乗ったんですかね?警察手帳も見せてくれませんでしたし」

「いえ、そうではなく、Hが担当しました」

「そうですか?でも録画したと確かに言ったのに公開請求したらそんなものはないと答えられたんですが、神奈川県警は取り締まるためなら嘘をついてもよしとしているんですか?」

「そのことなんですが、Hは言っていないと言っています。」

「(何言ってんだこいつ俺だけならともかく上司も聞いてんだぞ)ちなみになんですが、千葉県警は呼び止めた段階で警察手帳を見せてくるんですが、神奈川県警では見せなくてもいいんですか?」

「パトカーありますし、機動隊の制服きてますしわかりますよね?」

「つまり、見せなくてもいいという意味ですか?」

「いいえ、そうではないです」

おいしょっぱなから矛盾してるじゃねえか、というか、質問の意味を理解できていない???

警察手帳の見せる見せないについて言った言わないで数分経過後

「では今回なぜ口頭注意でなく青切符なのか理由の説明をお願いします」

「交通反則告知制度で、違反を告知されたということですね」

「いえ、ですから重大な違反と判断された理由の説明を」

「???交通反則告知制度で青切符をきられたという理由です」

 

この人警察ではたらいてるのに交通反則告知制度のきちんとした中身知ってない・・・・

 

「はあ、こちらとしては録画したという嘘をつかれて貶められたという認識なんですが」

「ですからHはしていないといっています」

「じゃあ平行線ですねお疲れ様です。」

面倒になって通話切った。

 

 

こっちは証人もいるのにむこうはやってないの一言で終わるんだから大したもんだよほんと