リハビリとか科学とか合気道とか

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地域包括ケア病棟入院料

算定要件

注1〜6(略)

7 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する・・・略・・・、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B011の6に掲げる栄養情報連携指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)・・・略・・・を除くは、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料・・・略・・・に含まれるものとする。


8〜13 略

14

リハビリテーション・栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算として、栄養管理及び口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。


施設基準

十一の二

地域包括ケア病棟入院料の施設基準等

(1)〜(24) (略)

(25)

地域包括ケア病棟入院料の注14に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準

イ 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。

ロ 当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。

ハ 口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。


1〜13 (略)

14

地域包括ケア病棟入院料の注14に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準

(1)当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。

(2)当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務していること。

ア リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。

イ 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。

(3)(2)のうちイにおけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修とは、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論及び評価方法に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、修了証が交付されるものである。

ア〜シ (略)

(4)プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。

ア 当該病棟に入棟した患者のうち、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーションを実施した患者の割合が6割以上であること。

イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数から、当該病棟に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。

ウ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近の月の初日(以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者が2人以下であること。

イ 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を除いた患者数

ロ 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予定患者は含める。)


(5)当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合わ不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。

(6)当該保険医療機関において、基本的日常生活活動度(Barthel Index)の測定に関する研修を年1回以上開催すること。

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1(1日につき) 150点

2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2(1日につき) 90点


算定要件

リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管理及び口腔(くう)管理に係る計画書を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。


(1)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2は、急性期医療において、当該病棟入院中の患者のADLの維持、向上等を目的に、早期から離床や経口摂取が図れるよう、リハビリテーション、栄養管理及び口腔管理に基づき、医師、看護師、当該病棟に専従及び専任の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下この項において「専従の理学療法士等」という。)、当該病棟に専任の管理栄養士及びその他必要に応じた他の職種により、以下のアからエまでに掲げる取組を行った場合に、患者1人につきリハビリテーション・栄養管理・口腔管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度に算定できる。ただし、やむを得ない理由により、入院後48時間を超えて計画を策定した場合においては、当該計画の策定日にかかわらず、入院後3日目を起算日とする。


施設基準

(1)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1の施設基準


当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上、及び栄養管理等に資する十分な体制が整備されていること。


当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が二名以上配置されていること、又は当該病棟に専従の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されており、かつ、当該病棟に専任の常勤の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が一名以上配置されていること。


当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。


口腔管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。


(2)リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2の施設基準


当該病棟に入院中の患者に対して、ADL等の維持、向上、及び栄養管理に資する必要な体制が整備されていること。


(1)のロからニまでを満たすこと。


第18の2

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算

1 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1に関する施設基準

(1)急性期一般入院料、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病棟入院基本料)又は10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病棟入院基本料)を算定する病棟を単位として行うこと。

(2)理学療法士等の人員規定につき略

(3)管理栄養士人員規定につき略

(4)医師規定につき略

(5)必要な研修規定につき略

(6)プロセス・アウトカム評価として、以下のア〜エの基準を満たすこと。


ア 直近1年間に、当該病棟への入院後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。


イ 直近1年間に、当該病棟の入院患者に対する土曜日、日曜日又は祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入院患者に対する平日における1日当たりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。


ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index)(以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が3%未満であること。


エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類d2以上とする。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。以下略。


(7)脳血管疾患等リハビリテーション料(1)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーション料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。

(8)入退院支援加算1の届出を行っていること。

(9)適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題(口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関の歯科医師等と連携する又は歯科診療を行う他の保険医療機関への受診を促す体制が整備されていること。

(10)当該医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関わる研修会を年1回以上開催すること。なお、当該研修会においては、併せて機能的自立度評価法(Functional Independence Measure)(以下「FIM」という。)の測定に関する内容も含むことが望ましい。


2 リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2に関する施設基準

(1)1の(1)、(3)から(5)まで及び(7)から(10)までの基準を満たしていること。

(2)当該病棟に専従の常勤理学療法士等が2名以上配置されている。なお、うち1名は専任の従事者でも差し支えない。複数の病棟において当該加算の届出を行う場合には、病棟ごとにそれぞれ専専従の理学療法士等が配置されていること。また、当該理学療法士等(専従のものに限る。)は、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、「H001」脳血管疾患等リハビリテーション料、「H001-2」廃用症候群リハビリテーション料、「H002」運動器リハビリテーション料、「H003」呼吸器リハビリテーション料、「H004」摂食機能療法、「H005」視能訓練、「H006」難病患者リハビリテーション料、「H007」障害児(者)リハビリテーション料、「H007-2」がん患者リハビリテーション料、「H007-3」認知症患者リハビリテーション料及び「H008」集団コミュニケーション療法(以下「疾患別リハビリテーション等」という。)を担当する専従者との兼務はできないものであること。

ただし、当該病棟内に「A308」回復期リハビリテーション入院医療管理料又は「A308-3」地域包括ケア入院医療管理料1から4までのいずれかを算定する病室がある場合には、当該病室における理学療法士等の業務について兼務しても差し支えない。また、リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算2における専従の理学療法士等においては、「A251」排尿自立支援加算、「A230-4」精神科リエゾンチーム加算及び「H004」摂食嚥下機能回復体制加算における理学療法士等の業務についても兼務して差し支えない。

(3)プロセス・アウトカム評価として、以下のアからウまでの基準を全て満たすこと。

ア 1の(6)のア及びエを満たすこと。

イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土曜日、日曜日又は祝日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数から、当該病棟の入院患者に対する平日における1日あたりの疾患別リハビリテーションの提供単位数を除した割合が7割以上であること。

ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等は除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLが入院前と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。


3 届出に関する事項

リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算1及び2の施設基準に係る届出は、1の(6)のアからウまで及び2の(3)のアからウまで(1の(6)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実績が施設基準を満たす場合、届出することができる。また、施設基準を満たさなくなったため所定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出する場合には該当しない。また届出以降は、前年度1年間の1の(6)のアからエまで又は2の(3)のアからウまでの実績を毎年8月に別添7の様式5の5の2を用いて地方厚生局長に報告すること。


※地域包括医療病棟入院料の注10に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算についても同様。

早期リハビリテーション加算の評価を見直し、入院した日から起算して3日目以内は増点し、4日目以降は減点する。また、加算可能な期間を入院した日から起算して14日目までとする。

土日祝のリハビリ実施を評価する観点から、休日のリハビリテーション加算を新設する。


心大血管疾患リハビリテーション料

算定要件

2

・・・略、入院した日から起算して14日を限度として、早期リハビリテーション加算として、1単位につき60点(入院した日から起算して4日目以降は1単位につき25点)を所定点数に加算する。ただし、他の保険医療機関から転院してきた患者については、転院前の保険医療機関に入院した日を起算日とする。

5

注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対して、休日にリハビリテーションを行った場合は、発症、手術若しくは急性増悪から7日目又は治療開始日のいずれか早いものから起算して30日目までを限度として、休日リハビリテーション加算として、1単位につき25点を所定点数に加算する。

※廃用症候群リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料についても同様。


脳血管疾患等リハビリテーション料

算定要件

2

・・・略、入院した日から起算して14日を限度として・・・以下略

運動器リハビリテーション料も同様。


早期リハビリテーション加算の起算日は入院日、

休日リハビリテーション加算の起算日は発症、手術若しくは急性増悪日

となっている点に注意が必要。