驚愕!窃盗!?信徒相手に貸金業! | yosia621のブログ

yosia621のブログ

ブログの説明を入力します。

「東広島 窃盗事件 続報    (広島先輩家庭さん より)」http://blog.goo.ne.jp/ajuchotta/e/1efbdb35a22e2de1add3ec5536dfa66a?fm=rss 
今日、本部から2人の調査員が広島を訪れました。
地区の事務局長、教区長たちが対策会議をしたようです。
これは、実際にこのような事件の事実があった証拠であります。
当時の11地区の責任者は
韓国人地区長 Y
当時の教区本部は、福山教会で
教区長は、現在本部の復興局長 韓国人 B
その当時関わっていた教会長が今現在
東広島教区長 日本人 M
地区事務局長 ヤマモト(高利貸し関与の疑い)
----------------------------------------------------
ことの発端は韓国宣教師の証言から明るみにでました(http://ameblo.jp/zaikanjphujinkai/page-3.html
故人の財産を断りも無く献金(9000万)させ、使途不明金が3000万あり、献金の為の貸金業もやっているというものです。俄かに信じがたい記事でしたが、その後「目安箱ブログ」に寄せられた情報で真実だと分かりました。

同ブログのコメントに「広島先輩家庭さん」から「日本と広島食口のためにハッキリ書きます。」と題し名前を公表していました。

11地区の地区長 韓国人Yは ユウグンジョン
教区本部は当時福山教会でした、教区長は現在本部の復興局長 韓国人Bは バンサンイル
尾道教会長が現在東広島教区長 日本人Mは マツクラシンジ
地区事務局長 ヤマモトシンゾウ?(高利貸し関与の疑い)

「広島先輩家庭さん」はコメントで
「現在も地区事務局長のヤマモトは以前地区の会計だった人物と「㈲イーグルファイナンス」を立ち上げ、献金目的の借り入れを広島の食口たちに組織ぐるみでさせている。年利9.3%の利息はどこに行くのか?道義上宗教組織とし許されるのか?」と綴っています。

********************
(有)イーグルファイナンス
広島県知事 (3) 第02637号
日本貸金業協会会員番号 0822476584
広島県広島市中区国泰寺町二丁目5番10-201号
取締役 山本眞三
*********************
佐賀教区のようにモグリで貸金業を行ってはいないようです。
登録はしてあり認可も受けているようです。

しかし、貸金業参入には貸金業法によって純資産5000万が必要です。(500万から貸金業法施行後1年半以内に2000万円に、上限金利引下げ時(4条施行時)に5000万円以上に順次引き上げる。)
そして貸付は同法律によって「裁量規制(*1)」が設けられています。

まず5000万ものお金を「山本眞三氏」はどの様に工面したのでしょうか?
貸金業を営む事は上の指示だったのでしょうか?教会の指示でやっていたのでしょうか?独断では出来ませんよね。

基本的にお金がないから「献金」出来ない人に対し、「献金」の為に金利を取って貸付けるという行為は道義的にも許されることではないと思います。金利によって信徒を金銭的に追い込む行為は宗教的にも許されないでしょう。

法的にも「裁量規制」に抵触していると思われます。
(*1)裁量規制とは借金総額(住宅ローンなどは対象外)が年収の3分の1を超えてはいけないというものです。信徒なら既に多くの借入金(カードローン)があるはずです。その信徒に対し貸付をすること自体「不法行為」です。

故人の9000万円を持ち出したことも、正当な相続者であっても相続税を納める義務もあります。正当な相続人が他にもいる場合は、その相続人の許可無く持ち出したことになり「窃盗」と言えるでしょう。不法行為を指導する教会執行部の良心基準はどうなっているのでしょうか?

不法行為により生み出された「献金」を「献金」として「神が善し」とするのか?少し考えれば判ることです。不義なるお金によって、「善と義」なる行いは出来ません。

誤った行為の全てが刷新されることを願います。


にほんブログ村