Q1 外部送信規制はサービスの再販売業者にも適用されるか。

 

A1 外部送信規制はサービスの再販売業者にも適用され得る(総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政第二課に確認済み)。

したがって、サービス提供元のベンダーが外貌送信規制に対応していたとしても、再販売業者もこれに対応しておくことが推奨される。

このときの通知・公表の方法としては、サービス提供元のベンダーが対応している場合は、リンクを示した上で、通知等すべき事項の概略を示すことが望ましいとされている(外部送信規律に係る電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインの解説案について2022年12月23日事務局版)。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000853183.pdf