「2.事業者は、サービスを提供するにあたり、利用者の意思によらずに、利用者に関する情報を外部に送信(情報送信指令通信)を行っているか。」について検討する。
「情報送信指令通信」とは、利用者の電気通信設備(パソコン、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の端末設備)が有する情報送信機能(端末設備に記録された当該利用者に関する情報を、当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能)を起動する指令となるプログラム等を送信することをいう。
ウェブサイトの場合は、HTML、CSS、JavaScript 等の言語で記述されたウェブサイトを構成するソースコードのうち上記仕組みを実現する部分(上記仕組みを実現する HTML 要素を DOM の中に生成する JavaScript コード等を含む。)などが考えられるが、これらに限らない。
アプリケーションの場合は、アプリケーションに埋め込まれている情報収集モジュール等の情報送信機能の起動の契機となるプログラム等の送信が含まれる。
「利用者に関する情報」とは、利用者の電気通信設備に記録されている情報である。様々な情報がこれに含まれ、以下はその一部に過ぎない。
・Cookieに保存されたIDや広告ID等の識別符号
・利用者が閲覧したウェブページのURL等の利用者の行動に関する情報
・利用者の氏名等
・利用者以外の者の連絡先情報等
各論5の適用除外となる情報であるか否かはこの段階の検討では気にしない。
情報送信指令通信は利用者の電気通信設備に記録されている情報を送信する指令であることから、利用者の電気通信設備にpingを打って当該設備が正常に接続されているかどうかをチェックすることは、情報送信指令通信に当たらないと考えられる。
