タクシーメーターの有効期間は1年である。
・計量法第16条(使用の制限)
装置検査証印等が付されていないタクシーメーターや有効期間を経過したタクシーメーターは、
営業に使用できません。
・計量法第75条(装置検査)
装置検査に合格した車両等装置用計量器には装置検査証印等を付します。
・計量法施行令第21条(装置検査証印の有効期間)
タクシーメーターには有効期間(1年)が定められています。
・計量法第172条(罰則)
同法第16条に違反した場合は、
「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とされています。
2代目よしおタクシーのメーター有効期限は、
2023年9月。w((´ω`))wわおっ!
てな訳で...
横浜矢崎サービスで予備検査。
10月1日~インボイス制度が始まるので、
レシートに「消費税率10%」と「Tナンバー」が印字される様にして貰いました。
メーターの予備検査とプリンター印字変更の2つで、
お支払いは¥10,450。
その後は、神奈川県計量検定所で本検査。
(本所・横浜市神奈川区)
購入時のメーター検定は、トヨタのセールスマンが代わりに行ってくれたので、
2代目よしおタクシー、初のメーター検定!
メーター検査、終了!
料金メーターの使用期限は、
2024年9月までになりましたよん♪