個タクになってから3度目のメーター検定! | よしおのNEWタクドラ日記

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横浜の北部をメインに営業している、個人タクシードライバー&キャンパーのよしおです。
仕事やキャンプ系の記事をメインに毎日更新中!宜しくお願いしまーす!!♪(*^ ・^)ノ⌒☆

タクシーメーターの有効期間は1年である。上差し

・計量法第16条(使用の制限)
装置検査証印等が付されていないタクシーメーターや有効期間を経過したタクシーメーターは、

営業に使用できません。

・計量法第75条(装置検査)
装置検査に合格した車両等装置用計量器には装置検査証印等を付します。

・計量法施行令第21条(装置検査証印の有効期間)
タクシーメーターには有効期間(1年)が定められています。

・計量法第172条(罰則)
同法第16条に違反した場合は、

「6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する」とされています。

 

よしおタクシータクシーのメーター有効期限は、

2022年4月あせるw((´ω`))wわおっ!

てな訳で...

個タクになってから3度目のメーター検定!チョキ

仕事明け、チャチャッと終わらせたいから高速に乗ったのに...タクシーDASH!

めっちゃ渋滞!笑い泣き

後藤メーター商会で予備検査を済ませて...

神奈川県計量検定所で本検査。

(本所・横浜市神奈川区)

メーター検査、終了!クラッカー

料金メーターの使用期限は、

2023年4月までになりましたよん♪照れ