こんにちは

 

和泉市 よしの整骨院

スタッフの福留です

 

 

 

10月31日から警視庁が自転車の

交通違反での取り締まりを強化しました。

 

 

※取り締まりに関してのニュースです。

 

 

どんな取り締まりをするのか

私も知らなかったので調べてみました。

 

 

なので今回は自転車の取り締まり強化

についてお話ししていきます。

 

 

 どんな取り締まり強化があったの?

 

今回は4つの違反について

取り締まり強化を始めました。

 

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 右側通行
  • 徐行せず歩道走行
 
この4つが取り締まり強化の
対象となります。
 
 
そもそも自転車は道路交通法では

軽車両』として扱われます。

 

 

なので車と同じ交通ルールを

守らなければなりません。

 

 

これらの交通違反をした場合、

赤切符を切られることがあります。

 

 

 

 赤切符ってなに?

 

交通違反をするとその程度に応じて

切符が交付されます。

 

 

自動車の場合は赤、青、白の

三種類があります。

 

 

白切符は最も軽微な違反に対して

交付される切符です。

 

 

青切符は信号無視運転中の

携帯電話の使用などの違反で交付されます。

 

 

中でも最も悪質な違反を犯した場合に

交付されるのが赤切符となります。

 

 

飲酒運転無免許運転などが

赤切符の対象となります。

 

 

見ればわかる通り赤切符は

悪質な違反です。

 

 

しかし自転車では信号無視でも

赤切符が切られるんです。

 

 

これは何故でしょうか?

 

 

それは自転車で青切符の制度が
設けられていないからです。
 
 
つまり違反切符が切られる場合は
全て赤切符となるわけです。
 
 
なので悪質な違反でない限り
警告だけで済まされていました。
 
 
ですがこれからは赤切符を交付されます。
 
 
赤切符が交付されれば、
最終的には裁判となります。
 
 
そこで刑事罰の対象となれば
前科がつきます。
 
 
また三年以内に
 
  • 違反切符による取り締まり
  • 交通事故
 
これらを繰り返し起こした場合
自転車運転手講習
受講しなければなりません。
 
 
受講時間は3時間あり、
受講料は6000円となります。
 
 
この講習に受講しないと
5万円以下の罰金を受けます。
 
 
自転車を運転する人は
より一層気をつけましょう。
 
 
そして自転車に乗る人が
特に気をつけてほしいのが
信号を渡るときです。
 
 

 自転車は信号に注意!

 

今回の取り締まりから特に気をつけて

欲しいのが自転車で信号を渡るときです。

 

 

自転車は軽車両として扱われるので
車道の信号を見なければなりません。
 
 
歩道用信号
車道用信号
 
 
このような場合は信号を渡っても
信号無視とはなりません。
 
 
歩行用信号
車道用信号
 
このような場合に信号を渡ると
赤信号を渡ったことになります。
 
 
これからは信号での違反も赤切符の
対象となるので注意が必要です。
 
 
まだまだこのような交通ルールを
知らない人がほとんどだと思います。
 
 
しかしこれからは知らなかったでは
済まされないのです。
 
 
東京都内では取り締まり強化後に
信号無視で赤切符を切られた人もいます。
 

 

この方は先ほど説明した交通ルールを
知らなかったという人です。
 
 
自転車の運転には
より一層気をつけましょう。
 
 
 
いかがでしたか?
 
 
自転車には運転免許がないので
正しい乗り方を知らない方もいます。
 
 
特に小さい子どもは交通ルールを
理解してない子もたくさんいます。
 
 
自転車を利用する方は
交通ルールを再確認しておきましょう。
 
 
また今回説明したルール以外にも
 
  • 酒気帯び運転
  • 運転中の携帯使用
  • 遮断踏み切りの立ち入り
 
などの危険な運転はもちろん違反です。
 
 
当たり前のことなので言わなくても
分かりますが、気をつけましょう。
 
 
 
 
 

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