こんにちはロケット

 

大阪府 和泉市 

よしの整骨院 スタッフの福留です恐竜くん

 

 

 

前回は事故治療の打ち切り後に

治療を続ける方法をお伝えしました。

 

 

今回は

 

そもそも損保会社が

 事故の治療を認めてくれない

 

というときの対処法をお伝えいたします。

 

まず以下のような状況は

損保会社が認めてくれない事が多いです。

 

 

医師の許可が下りなかった

 

損保会社は整骨院へ通院する条件として

医師の許可を必要とするケースがあります。

 

理由として、整骨院の施術が症状改善に

有効かどうかを確認するためです。

 

効果がないと判断されると損保会社は

慰謝料や治療費を払ってくれません。

 

 

 

事故の規模が小さい

 

 

例えば軽い接触事故などは整骨院での

治療を認めないというケースが多いです。

 

規模が小さいと事故とケガとの

関連性の証明が難しいためです。

 

もし治療を認めてくれても早くに

症状固定を言い渡されることも。

 

 

 

他にも原因はありますが、

代表的な2つを紹介しました。

 

では許可が下りないときは

どのような対処をすればいいのか?

 

 

 

"人身傷害保険を使う"

 

 

これは被害者側の加入している

任意保険となります。

 

人身傷害保険は過失割合

関係なく補償がされます。

 

なので自損事故にも使う

ことが出来るんです。

 

他には加害者が

任意保険加入していない場合

も有効です。

 

そして今回のような損保会社が

支払いを認めないというケースでも

使用することができます。

 

ただし人身傷害保険も小さい規模の

交通事故は利用を許可してくれない

こともあるので注意が必要です。

 

もし人身傷害保険に加入していない

という方は次の方法を試してください。

 

 

 

"被害者請求をする"

 

 

これは自身で相手の自賠責保険

対して直接請求をするというやり方です。

 

この方法だと任意保険会社は

関係ありません。

 

なので治療を受けても自賠責保険から

治療費を受け取れるんです

 

ただし、傷害分で受け取れる金額は

120万円が上限となっています。

 

これは治療費以外にも

休業補償慰謝料

含まれた金額です。

 

そしてこの方法も

 

治療の必要がないケガ

著しく小さい規模の事故

 

以上のような場合では治療費の

回収ができないことがあります。

 

注意しましょう。

 

 

被害者請求は他にも

 

相手が任意保険に加入していない

被害者の過失割合が大きい

 

という場面でも使うことができます。

 

 

また示談成立する前

賠償金を受け取ることもできます。

 

治療費がかさんで困っているときは

先に賠償金を受け取りましょう。

 

 

いかがでしたか?

 

任意保険会社に通院を認めてくれない

というケースでも対処法はあります。

 

諦めずにこれらの方法を試してください!

 

 

 

 

 

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