こんにちは
大阪府 和泉市
よしの整骨院 スタッフの福留です。
交通事故はいつ起こるか分かりません。
友だちの車に乗車中に事故に遭う
ということもあるかもしれません
ではそんなとき、誰に損害賠償金を
請求したらいいのでしょうか?
詳しく解説していきます。
①損害賠償を請求できる相手
通常の場合だと損害賠償は加害者に
請求するのが普通だと思います。
しかし同乗中の事故では
運転手にも損害賠償を請求できるのです。
ここで問題となるのが、
「好意同乗」による減額です。
②好意同乗による減額とは?
好意同乗とは、好意により無償で
友人などを車に乗せることです。
ではどんな場合に減額されるのでしょうか?
- 飲酒運転
- シートベルト不着用
- 無免許運転
③同乗者も補償される任意保険
同乗中の事故でケガをしたときは
任意保険で補償できることもあります。
ここでは代表的な自動車保険を
3つ紹介します。
- 対人賠償保険
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
これは事故により運転者、同乗者が
負傷、死亡した際に補償の対象となります。
この保険の特徴は
過失割合に関係なく
保険金が支払われることです。
こちらの過失が100%でも
補償の対象となります。
しかし飲酒運転や故意の事故では
補償されません。
補償の範囲を広めれば、対人賠償保険と
違って家族まで補償の対象となります。
家族と車に乗る機会が多い方は、
人身傷害保険を考えてみてはいかがでしょうか?
3.搭乗者傷害保険
運転者を含む、契約車両に乗車する人
全員が補償の対象となります。
人身傷害保険との違いは、
保険金の内容です。
人身傷害保険は、実際にかかった
費用や損害額が支払われます。
対して搭乗者傷害保険は、
ケガや症状によって、保険金額が
あらかじめ定められています。
そして人身傷害保険と搭乗者傷害保険は
重複していても保険金を受け取ることができます。
なので最も安心できるのは
両方に加入することですが…
その分保険料が高くなってしまいます。
どの補償を優先するかを考えて
選択しましょう!
もし友人の車に乗っていて事故に遭ったら
①誰に損害賠償を請求できるか
②任意保険を使うことはできるか
を確認しましょう。
ただ、このような事故は
どうしたらいいか分からないもの。
なので迷ったら弁護士へ相談
することをオススメします!
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