今回は引き続き担保となる質権・譲渡担保の話をする。

まず質権と譲渡担保の違いは何かというと、
質権:法律で定められた約定担保物件
譲渡担保:判例法上認められてきた非典型担保

質権とは所有権は債務者に属したまま、占有権を債権者に移転させる。
債務者が定められた期日までに債務を返済できなければ質権を設定したモノは現金化され、債権の充当に充てられるというものである。
いわゆる町の質屋は現在こそ品物を買い取ってもらう場所というイメージがあるかと思うが、質屋は本来金貸業であり、そこで販売されている商品はいわゆる「質流れ商品」ということである。

譲渡担保とは所有権を債権者に移転させ、債務の弁済を以て債務者に権利を返還するという形式を取る。
譲渡担保のメリットは占有権は引き続き債務者に帰属しているために債務者は引き続き担保設定物を使用することが出来る。
譲渡担保の具体例としては、工場で用いる機材や在庫、集合債権などが挙げられる。
また、譲渡担保の場合、不動産とは異なり強制執行による換価処分ではなく、担保物の取得や任意売買もできることから、広く商慣習上応用されている。

譲渡担保の場合は債権者が占有していない資産に対して担保設定するために、第三者対抗要件が問題となる。
この点、現在は集合債権及び集合物には登記制度があり、第三者対抗要件を具備することが出来る。

但し、実務上一番のポイントとなるのは、集合債権・集合物譲渡担保登記が設定された会社は末期的状態だと判断され、信用力が一気に失われる(=倒産の確立がとても高くなる)ということである。集合物、集合債権担保契約を結び、登記をした場合、その会社にとどめを刺すことになる点、理解いただきたい。

では、取引先の信用力が足りないが、引き続き与信取引を行いたい、めぼしい担保も集合物・集合債権以外に見当たらない。こういう場合はどうしたらいいだろうか。

つまり、登記をせずに有効な担保を取得する方法である。担保契約書を債務者と締結している前提で話すと、

集合物の場合は、客先の資金繰りや在庫状況を常に把握し、客先の信用状態が悪化した際には「誰よりも早く」在庫を抑える必要がある。
もちろん倉庫にある在庫の場所を特定して、第三者に持って行かれないようにすることは大事であるが、在庫の確保が必要である。

集合債権の場合は、登記の次に有効な第三者対抗の方法として、第三債務者(債務者が債権を持っている客先)への通知がある。内容証明郵便を以て行うが、客先の信用不安が起こった際にすかさず各第三債務者へ債権が既に譲渡された旨、支払先を当社にしてもらう旨を送付することが重要になる。この通知を以て、債権譲渡担保の第三者対抗要件が満たされたことになる

譲渡担保の場合は、債務者が担保物を使用することが出来るというメリットがある反面、第三者に対抗し、担保物からの債権回収の難度が上がる点、留意されたい。


以上