


















皆様、こんにちは!
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」(仮称)が来年度に新設されると法務省から発表がありました。
相続が開始すると銀行預金の承継や不動産の名義書換え(相続登記)をします。その際、各銀行窓口や法務局等に被相続人の出生から死亡までの戸籍類をそれぞれ提出する必要があります。出生から死亡までの連続した戸籍類なので人によっては、大量な場合もありそれを各銀行の窓口で提出することになり相続人や金融機関の負担になっています。
新制度では、最初にその戸籍類一式を法務局に提出すれば、法務局が相続情報証明書を発行し、その後その証明書でもって各金融機関の手続が行えるようになります。これは、相続人や金融機関等の負担軽減が狙いということになります。
また、証明書を法務局で発行するということは、相続が開始すると不動産の相続登記を促進して所有者不明の不動産を解消することが狙いといわれています。現に金融機関の相続手続は行って預貯金は承継するが、相続登記をしない方は結構いらっしゃいます。しかし相続登記が未了であれば後々権利関係が複雑になり所有者が分からなくなる問題が生じます。現に空き家問題は社会問題となっています。
新制度によりかかる問題が解消されることを切に願います。今後登記規則等も改正されるようですが、新制度が単に相続人の負担解消のためのものだけではなく相続登記を促し空き家問題対策に力点を置いた実効性のあるものになるよう法整備をしてほしいものです。
運用に関して様々な疑問点がありますが、新制度につき注視していきたいと思います。
皆さんこんにちは![]()
今回は、「信託行為と遺留分減殺請求について」と「受益者連続型信託についての受益権の評価を法務的観点と税務上の取扱い」について考えていきたいと思います。
信託行為に対しては、遺贈または死因贈与と同様に遺留分減殺の対象となります。
遺留分減殺の対象となる信託行為とは、「受託者への財産の移転という信託行為」を指すという見解(以下、「甲説」といいます。)と「受益者による受益権の取得」を指すという見解(以下、「乙説」といいます。)の2つがあると解されています。これら甲説乙説の見解により減殺の対象、減殺の相手方、遺留分算定の基礎となる財産の価額につき相違が出てきます。中小企業庁から出ている中間整理に基づくと甲説乙説のどちらの行為に対しても遺留分の減殺の請求がすることができ、減殺請求の相手方も甲説をとった場合の受託者、乙説をとった場合の受益者いずれに対しても減殺請求ができると解されています。
ただ、遺留分減殺請求権者にとってみれば、甲説の見解の方が多額の遺留分を有することになるので、甲説に基づき減殺請求した方がメリットはあるように思われます。
ここで受益者連続型信託行為に対する遺留分減殺について考えてみます。(法務的解釈
)
Aさん(第一次受益者)が自分が死んだら子Bさん(第二次受益者)に、子Bさんが死んだら孫Cさん(第三次受益者)に承継させるという受益者連続型信託を設定した場合、遺留分を侵害された者が遺留分減殺請求権を行使するときの受益権の評価はどうなるでしょう![]()
Bさんの受益権は、Aさんが死亡した時点に受益権を取得したものとして算定され、その後Bさんが死ぬまでの受益権を有すると考えます。すなわち、Bさんが承継する受益権は、Aさんが死亡してからBさんが亡くなるまでの存続期間不確定なものとして算定されたものです。
また、Cさんの受益権は、Aさんが死亡した時点に、Bさん死亡時からCさんが亡くなるまでの存続期間不確定なものとして算定されます。
以上、まとめると、
Bさん、Cさん双方ともAさんの死亡時点にそれぞれの死亡時点までの”ぶつ切りされた”受益権を取得したものとみなされます。
また、遺留分権利者は、Aさん死亡した時から遺留分減殺請求権の時効及び除斥期間が開始することになります。
税務上の取扱いについて![]()
税務上は、上記法務的解釈と異なった取扱いをします。
Bさんは、Aさんから期間的制限のない(”ぶつ切りされていない”)完全な受益権を相続し、CさんはBさんから期間的制限のない(”ぶつ切りされていない”)完全な受益権を相続すると考えます。
承継する時期(課税される時期)も法務的解釈と異なります。
課税上、Aさんの相続開始時にはBさんのみ完全な受益権として相続税の課税対象となります。その時点では、Cさんには相続税は課税されません。
Cさんは、Bさんの死亡時点で完全な受益権を取得したものとしてBさんの死亡時点で相続税が課税されます。
以上、法務的解釈と税務上の取扱いは異なっています。
ただ、法務的解釈においてもまだ明確な判例や先例がないので今後の動向を注視しなければならない状況ですが、現在の考え方は上記のとおりとなっています![]()
オフィシャルサイト:http://www.yoshimura-legal.jp
相続後見専門サイト:http://www.yoshimura-legal.com
皆さんこんにちは![]()
HPに「遺言代用型信託・後継ぎ遺贈型受益者連続信託」を追加しました。
http://www.yoshimura-legal.jp/pm3.html
遺言制度では実現できない財産承継について解説しています。
ご覧になってください。
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