皆様ご無沙汰しております!

 

京橋の司法書士の吉村です。

 

ゴールデンウィーク明けから気持ちに余裕がない状況が続いておりましたが今月に入り、少し余裕が出てきたので久々にブログを書きたいと思います。

 

相続登記が義務化されたことにより弊所では相続登記のご相談も増えましたが相続放棄のご相談も受ける機会が出てきました。

 

ご先祖様の名義のままにされている不動産の存在が発覚し、ひょんなことから自分が相続人であることを知って喜んだのも束の間、到底売れないであろう代物。

 

相続登記が義務化されておりどうにかせねばと思うものの、相続関係が複雑化しており話がまとまるかどうかも不透明。

 

こういった状況であれば相続放棄も選択肢の1つかと思います。

 

そんな昔に亡くなったご先祖様の相続放棄ができるのか?という疑問が湧くかもしれませんが可能です。

 

こういったケースであれば相続を知った日から3か月以内に申立てをすれば家庭裁判所も受理してくれます。

 

上記のようなケースでお悩みの方はお近くの専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。