みなさまこんにちは!

 

京橋の司法書士の吉村です。

 

来年義務化されるためか相続登記のご相談が増えております。

 

義務化されることを知らずにご相談に来られた方もおられますが義務化される旨を伝えると相談に来てよかったとのお言葉を頂きました。

 

まだまだ周知されていないようですので周りで相続登記をされていない方がおられたら義務化される旨をお伝え頂ければと思います。

 

話が変わりまして、最近商業登記の案件で印鑑証明書を原本還付して欲しいと言われることが続いておりました。

 

勤務をしていたときから商業登記の申請で印鑑証明書を原本還付したことが無く、言われたときは「できるのかな?」と思ったのですが調べてみると商業登記については原本還付できない書類は見当たりませんでした。

 

不動産登記では所有権に関する登記義務者が添付する印鑑証明書、承諾書に添付する印鑑証明書、利益相反取引承認の取締役会(株主総会)議事録に添付する印鑑証明書などが原本還付できません。

 

他にも当該申請のためにのみ作成された登記原因証明情報、委任状、上申書などが原本還付できないとされています。

 

ちなみに相続登記の際、遺産分割協議書にご実印でご捺印頂き、印鑑証明書を添付するのですがこの印鑑証明書は原本還付できます。

 

ご自身で相続登記をされる方も多いと思いますが印鑑証明書は預貯金などの相続手続きでも使用することになりますので原本還付をしてなるべく使いまわしてもらえたらと思います。