10月に入ってから弊所は比較的落ち着いた状況です。

 

新件のご連絡も頂くのですがすぐに動くわけではなさそうなのでもうしばらくのんびり営業となりそうです。

 

話が変わって、相続登記を申請する際、被相続人が登記簿上の所有者と戸籍謄本に記載されている方が同一であるかを証明するため、被相続人の住民票の除票や戸籍の附票を添付することがあります。

 

他にも登記済証や登記識別情報通知も被相続人の同一性を証する書面として認められています。

 

今まで登記識別情報通知を添付したことがなかったのですが、先日登記識別情報通知を添付する案件が出てきました。

 

どう添付するか迷いましたが法務局に確認すると暗号を隠しているシールをはがした状態でコピーし、そのコピーを封筒にいれて添付してくださいとのことでした。

 

他の法務局がどういう扱いをしているかわかりませんがこの方法以外になさそうな気がしますが…どうでしょうか。