新型コロナは、SARS-CoV-2ですので5類感染症に成っているのは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条3の四に書いて有る項目の重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスで有る物に限る)に違反していますのでね。







略して感染症予防法の定義の章
六条3の四でSARSは、2類感染症と定義去れていますので国会の議決も法律の改定も無いのにSARSの新型で有る新型コロナを5類感染症に成っているのは、法律違反だ。
普通の風邪は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の範囲外ですのでね。
感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律通称感染症予防法{国民の責務}四条を読め。
四条に違反している人が多いですのでね。

第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない