薬機法66条1項
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品医療機器又は、再生医療等の製品の名称、効能、効果又は性能に関して、明示的で有ると暗示的で有るとを問わず虚偽又は誇大記事を広告し、記述し、流布しては、成らない。


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では、薬機法に条1項を分かり易く直しますのでね。
何人も医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器・再生医療機器及び名称を誇大記事や虚偽記事を書いて流布しては、成らないです。


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薬に対して薬効が認められていない効果の記事を書いて流布しては、いけませんと言う事ですのでね。


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イベルメクチンやアビガン・タミフルが新型コロナの治療に使えると言うのは、認められていないと言うか世界規模の治験で否定去れています。


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イベルメクチンが新型コロナの後遺症やワクチン接種の後遺症に使えると言うのは、認められていません。
全く無いですのでね。
イベルメクチンが癌に対して治験去れていますが未分化初期の癌に対してですので末期ガンに使えると言うのは、虚偽誇大ですが未分化初期癌に対して使える可能性が在りますと言うのは、全く問題がありません。
治験去れていますが効果、効能は、公式に認められていませんのでね。






薬機法違反は、懲役2年以下又は、罰金200万円以下ですがね。
では、予測去れる判決は、懲役1年6月執行猶予3年又は、罰金150万円ですが悪質だと懲役1年6月執行猶予3年及び罰金150万円に処す。


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累積犯(常習犯)は、懲役3年6月の実刑ですのでね。

累積犯は、懲役が1.5倍の併合罪が適用去れますのでね。

罰金も200万円で済みませんのでね。


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執行猶予期間中の生活ですが定期的に保護司に出頭する事ですね。

刑法・軽犯罪法違反を行わないのは、勿論の事同じ事を行わない事ですのでね。


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執行猶予期間中に長期旅行や海外旅行に行く場合は、届け出海外旅行は、裁判所の許可が必要です。


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執行猶予期間中に違反して執行猶予取り消された場合は、警察署に何月何日に出頭する様にと言う通達が裁判所より出されますのでね。


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基本は、そのまま拘置所に行って収監する刑務所が決まる迄拘置所で過ごしますが執行猶予取り消し理由によっては、裁判ですのでね。

執行猶予取り消し去れた刑と新たな刑が加えられた刑期ですのでね。

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