薬機法違反者は、懲役2年以下200万円以下の罰金とするですのでね。







薬の認められていない効果を宣伝したり認められている効果を否定すると最悪刑務所に2年入ってくださいと言う事です。

200万円以下の罰金ですのでね。
懲役2年以下ですと執行猶予付き判決が多いですが罰金200万円は、払えば終わりです。

尚執行猶予付き判決でも執行猶予期間中は、刑法軽犯罪法その他の法律違反者は、即刑務所行きです。

執行猶予期間中は、必ず定期的に保護司に出頭しましょうね。