こんにちは!

 

ゆーたです!

 

 会社創業時、手持ち分だけでは資金が足りない場合、どこかから資金を調達しなければなりません!とはいえ、実績がない創業したばかりの会社には、金融機関や投資家から融資を受けるのは難しい面があります❗️

 

そんなときに利用したいのが「創業補助金」です。

前回のブログでも触れましたが、今回は、創業補助金の対象条件やメリット・デメリットまでの手順について解説していきます!

 

 

1.創業補助金として認められる条件

 創業補助金の対象として認められる条件としては、以下の3つをすべて満たす必要があります❗️

・使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費

・交付決定日以降、補助事業期間内の契約・発注により発生した経費

・証拠書類などによって金額・支払いなどが確認できる経費

 

例えば、店舗賃借料、設備費、人件費、マーケティング調査費、広報費、旅費、など補助対象となります❗️

なお、補助金という名称の通り、認められる経費でも全額が支給されるわけではないです。

その金額は、認められる全経費の2分の1以内となっています。

補助金は、外部資金調達がない場合は「50万円以上100万円以内」、外部資金調達がある場合は「50万円以上200万円以内」が、補助金の認められる範囲となります。

補助金の下限額は50万円以上となっていますが、事業計画時に補助金の額を提出する必要がありますね❗️

 

参考サイトはこちら↓

中小企業庁:令和2年度、令和3年度予算/令和2年度補正予算関連事業リンクwww.chusho.meti.go.jp

 

 

 

2.申請手順

事業計画書申請書を提出

創業補助金の募集期間中に、事業計画書と申請書類を認定市区町村の当該窓口に申請します。窓口での申請以外にも、毎年開設されている「地域創造的起業補助金事務局」の特設サイトから電子申請することもできます❗️

 

資格審査、書面審査

申請後は、まずは募集対象に適合しているか、資格審査が行われます。

その後、資格審査を通過すれば書面審査に移ります。

書面だけでの審査であり、面接審査はありません。

審査結果が分かるのは、申請後1~2ヵ月が経過してからになります。

 

審査結果を通知

審査結果については、書面で採択の可否が通知されます。

事業内容が評価されて創業補助金の対象となったら、それからおよそ6ヵ月間が経費補助期間となります。その期間内の経費については、領収書や請求書といった証拠書類といっしょに、報告書を提出する必要があります。

 

報告書を提出

経費補助期間が終わったら、報告書と証拠書類を提出します。すぐに補助金を受け取ることができるわけではなく、提出書類のチェックに数ヵ月を要します。

また、証拠書類の不備が見つかった場合、修正対応が必要となります。

 

補助金交付

書類チェック後、経費が目的どおりに使われたと認められれば、そこでようやく補助金が交付されることになります😊

なお、補助金交付後も5年間は、事務局に事業状況を報告しなければいけません❗️

そこで、一定以上の収益がある場合には、交付した補助金を上限に、一部を納付しなければいけないことがあります。

3.補助金のメリット・デメリット

創業補助金のメリット

創業補助金のメリットは、創業前の企業であっても、申請できることでしょう。さらに、返済義務がないことも大きな魅力です。

通常、創業時の資金調達には高い壁があります。

また、政府系の日本政策金融公庫でも自己資金を確認されるといった制約があります❗️

また、創業補助金を受給できれば、事業の可能性が国に認められたという証になります。そのため、会社の信用度が高まり、以降の融資も受けられやすくなるというメリットもあります。

 

創業補助金のデメリット

創業補助金は、原則として後払いとなりますので、審査が通ったからといってすぐに資金が手元に入るわけではございません。そのため、今すぐに資金が必要という場合、創業補助金では対応できません❗️

 

また、書類作成などで負荷がかかるといったデメリットもあります。

申請時に事業計画書を作成しなければなりませんし、審査を通った後も報告書などの提出が義務付けられています。

さらに、補助金交付後も、5年間は事業状況を報告する必要があります。

 

このように補助金うまく活用して事業の立ち上げ準備をされてみては如何でしょうか😊

 

ではまた!