地方自治法の一部を改正する法律に伴い、法第100条12項に「議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行う場を設ける事ができる。」の規定が新たに設けられた。同法改正により、「協議又は調整を行う場」を設けるため、9月議会において本町においても議会会議規則の改正がされました。法改正により、全員協議会等の活動が正規の議会活動として明確に位置づけられました。

さて、全員協議会とは?全国町村議長会編の「議員必携」には以下うたわれています

1.本会議関連の協議会(議事を円滑に進めるため)  本会議の審議過程で必要に応じて議長が休憩を宣して話し合いをする場合 ①議員相互の意見調整 ②執行機関と議会側の意見調整 ③両者を合わせた場合

2.自主的な意見調整の協議会 議会内部の意見調整 ①議会自体の運営や活動について ②近く開催される議会の懸案になっている事項

3.町村長が意見を聞くための協議会 ①行政上の重要問題について議会の意見を聞くため  行財政運営上の重要問題、企業誘致や開発行政に関連した対外折衝事項議会提案予定の案件

本町全員協議会は、現在議会からの要望により、当局よりの報告が大半を占めています。全員協議会が正規の議会活動として明確に位置づけられたことにより、全員協議会のあり方を今一度検討する必要性を強く感じます。