帰化条件に関する質問を受けましたので、まとめました。

 

日本国に帰化が許可されるためには、以下の6条件(+1)を満たす必要があります。

 

1.引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)

2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

7.日本語の読み書き、理解、会話ができること

 

順に見ていきましょう。

 

1.「引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)」

 

基本的には引き続き5年以上日本に住所がなければなりませんし、3年以上の就労経験がなければいけませんが、以下の13パターンのいずれかを満たすときは、1の条件は免除されます。(国籍法6条~8条)

 

 

 

2.「20歳以上で本国法によって行為能力を有すること(国籍法5条1項2号)」

 

「本国法で行為能力を有する」とは、本国法で成年に達していることになります。

ここでの行為能力はあくまで年齢上のことを意味するためになります。

ただし、上図の7~13の場合は、この条件は免除されます。

 

3.素行が善良であること(国籍法5条1項3号)

 

「素行が善良である」とは、通常の日本人と比べてそれに劣らないことを言います。

前科や非行歴の有無や、道路交通法の違反、適切な所得申告をしているか等々、注意が必要です。
このほか、税金や年金に未納がある場合も善良であるとはいえなくなりますし、扶養家族が居るということで税制優遇を受けている場合も、真に扶養をしているのか調べられるので、これらも注意が必要です。

 

4.自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること(国籍法5条1項4号)

 

「生計を営むことができる」とは健康で文化的な最低限度の生活がおくれることをいいます。

「生計を一にする配偶者その他の親族」とは、同居の親族より広い概念ですので、外国に居住している親から仕送りをもらって生活している者も含まれます。

 

5.国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)

 

「日本の国籍の取得によってその国籍を失う」とは、日本国籍取得によって本国の国籍を失うこといいます。

つまり、日本国籍を取得するためには、二重国籍は認めませんよ、ということですね。

 

6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと(国籍法5条1項6号)

 

これは、まあ当然のことですね。元テロリストであっても駄目です。

 

7.日本語の読み書き、理解、会話ができること

日本語の能力があると認定されるためには、基準となるのが小学校3年生以上の日本語能力が必要だそうです。

 

 

以上、帰化条件についてまとめてみました。