vol.384
社労士の吉田です
今日は以前も紹介したのですが
社労士って何してくれるの?
という声があったのであらためて
社労士の仕事について紹介します
まずは労働社会保険手続業務👍
労働保険は労災保険と雇用保険
社会保険は健康保険と厚生年金
となります
入社すると雇用保険の加入手続きと
保険証を作るため社会保険の手続き
が発生します
また退職すると同じように
雇用保険・社会保険の手続きをしますが
分かりやすいのは離職票ですよね
失業保険をもらうために必要です
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20191118/10/yoshidasyarou/5c/fb/j/o1080060714642914944.jpg?caw=800)
次に労災保険
仕事中や通勤途上で怪我等をしたときに
手続きが発生します
基本的に労災の場合は
治療費はかかりません
また仕事を休む場合は
休業補償が出ます
会社もよほどのことがない限り
保険料は変わらないので
ちゃんと手続きしましょうね
労災隠しはだめですよ!
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20191118/10/yoshidasyarou/a4/6c/j/o1080060714642914951.jpg?caw=800)
仕事以外で病気や怪我で休む場合は
健康保険から傷病手当金が出ます
社会保険に加入している人が対象ですが
最大1年6カ月支給されます
ざっくりいうと
給料の3分の2が支給されるので
無理して働いて
生産性が落ちるぐらいなら
休ませてあげましょうね!
また健康保険では
医療費が高額になったときに
一定の額以上になると支給される
高額療養費制度があります
入院などでたくさん払った人は
対象になるかもしれないので
会社に相談してください
最後は年金
年金には老齢・障害・遺族があります
それぞれに要件がいろいろありますが
長くなるので省きます
実際に障害年金を専門にしてる
社労士さんもいます
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20191118/10/yoshidasyarou/a8/13/j/o1080060714642914960.jpg?caw=800)
手続業務以外にも
就業規則の作成・変更や
給与計算業務
労務管理相談等があります
今後はさらにこの相談業務によって
差別化されていくことでしょう
例えば
労使トラブルに強い社労士さん
賃金制度の構築が得意な社労士さん
社員の能力アップを唱う社労士さん
僕の場合で言えば
タイトルにもあるように
「うつ」の予防と
「うつ」になった従業員のフォロー
というメンタルヘルスに
力を入れています
一言に社労士といっても
得意・不得意分野があったり
経験豊富な先生もいれば
駆け出しの先生もいたりしますが
いずれにしても
上記のことでお困りの方は
社労士におまかせくださいね!
吉田社労士事務所
広島市佐伯区五月が丘5-25-1
TEL082-941-2177
yoshidasyarou@sky.megaegg.ne.jp