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逆ハーフタックス

最近よく耳にする 『逆ハーフタックス』。


今まではある条件のもと法人が加入する養老保険は

1/2損金計上が出来ました、それをハーフタックスと

読んで法人への生命保険の提案の一つでした。

1/2損金計上出来て満期金が支払保険料に対して

100%戻りますので、定期預金をしていて積立金の

1/2を損金で落とすイメージのものです。


それが最近では、『逆ハーフタックス』 です。

以前からありましたが非常にグレーでした。

これは養老保険をある条件のもとで加入した場合

保険料の100%を経費計上出来るというものです。

今年に入り事実上最高裁で判決が出たのです。


これですと法人が保険料を100%経費計上が認められ

満期金はほぼ100%個人に戻る形となります。

その時の個人での満期金の受取は一時所得扱いです。

一時所得の税率の計算式は・・・。


ご自身の所得税率と比べて見て下さい。


高額な所得税を支払っている経営者の方はチェックです。



ではまた。