逆ハーフタックス
最近よく耳にする 『逆ハーフタックス』。
今まではある条件のもと法人が加入する養老保険は
1/2損金計上が出来ました、それをハーフタックスと
読んで法人への生命保険の提案の一つでした。
1/2損金計上出来て満期金が支払保険料に対して
100%戻りますので、定期預金をしていて積立金の
1/2を損金で落とすイメージのものです。
それが最近では、『逆ハーフタックス』 です。
以前からありましたが非常にグレーでした。
これは養老保険をある条件のもとで加入した場合
保険料の100%を経費計上出来るというものです。
今年に入り事実上最高裁で判決が出たのです。
これですと法人が保険料を100%経費計上が認められ
満期金はほぼ100%個人に戻る形となります。
その時の個人での満期金の受取は一時所得扱いです。
一時所得の税率の計算式は・・・。
ご自身の所得税率と比べて見て下さい。
高額な所得税を支払っている経営者の方はチェックです。
ではまた。