1審・大津地裁判決を不服として大阪高裁に控訴」 

 去る11月24日に大津地方裁判所において判決のあった、病院の住民訴訟について、12月12日に控訴状が提出されたことが今朝の新聞で報じられている。

 見出しは「野洲市の新病院整備を巡る住民訴訟で原告が控訴」。そして記事は簡潔に、「栢木進市長が前市政による実施設計などの業務委託の契約を解除し、出来高払い金4256万円を業者に支払ったのは違法だとして、市民らが市に対し栢木市長に同額を請求するよう求めた住民訴訟で、原告側は請求を棄却した1審・大津地裁判決を不服として大阪高裁に控訴した。」(毎日新聞2023年12月14日)となっている。

 

条例解釈等がどのように判断され、市長の暴走を止め、市政健全化への市民の思いが達成されるか?

 地裁判決は、地方公営企業法に基づき(市条例2条)、駅前市有地を病院の場所として具体的に定めた病院事業設置の市条例について、「条例の制定により当該『公の施設』の設置を地方公共団体に義務付ける趣旨と解すべきではない。そのため、本件条例が野洲市に、本件条例に規定する病院の設置を義務付けているとはいえない。」などと判事した。なお、判決では、この条例を地方自治法244条の2に基づくものとして判断している。

 判決のもととなった以上の条例解釈などが、今後あらためてどのように解釈、判断されるのか?そして、市長の暴走を止め、市政健全化への市民の思いが達成されるのかどうか?