病院評価委員会の制度が4月から変わる 昨年9月以降根拠を失っていた

 以前簡単に触れたが、病院の評価委員会が条例改正されて審議会に変わった。条例改正議案の詳細は分からなかったし、市のホームページの例規集にも新条例はまだ掲載されていない。とは言っても、おそらく4月1日からの施行になっている。

 そもそも、昨年9月に病院事業管理者が設置され、新病院整備を含め、病院権限と責任が市長から管理者に移った時から、評価委員会は市の附属機関設置条例の根拠を失っていた。病院事業は市長でなく管理者の権限のもとにあることになるので、管理者の附属機関として設置しなければならない。

新審議会は附属機関設置条例でなく、管理者の附属機関として別に定めるべき

 なぜ今になって制度改正をするのかの理由とその詳細も分からないが、議会での議論の様子からは、新しい審議会を市の附属機関設置条例に位置付けるように受取れた。

 法律上の詳しい検討をしていないが、これは法の規定に反する。

 話は固くなるが、この市条例は、地方自治法第138条の4第3項に基づいている。そして、法では、「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる」と規定。ところが、公営企業法に基づき前川管理者の権限にある病院事業は「執行機関」ではない。

したがって、本来は、管理者の附属機関として別に定めなければならない。

管理者が委嘱する新審議会の委員にはだれが? 上本学長や陶器教授の動向に注目 委員は入札の「選定委員会」にも関わる奇妙な仕組

 いずれにしても、評価委員会の制度が変わり、委員の委嘱も市長でなく管理者になるはずだから、新しく委員の委嘱が必要になる。そうなった場合、現在の委員のうちだれが引き続いて委員を引き受けるのか注目される。とりわけ、滋賀医科大学の上本学長や県大の陶器教授の動向が注目。

 例の大綱では、新しい審議会の委員が、秋の設計施工業者の入札時の落札者を決定する「選定委員会」の「外部の専門家」として参画するという奇妙なことになっているので、委員の責任と荷は重くなる。