体育館病院自体に嘘があるからではないか? 泥沼か蟻地獄に飛び込むのと同様

 元旦から何度も触れた、事実に基づかない記述が多い市広報チラシ。厳しく言えば、事実に基づかない記述とは、虚偽や粉飾。このチラシがそのようになってるのは、その元である基本計画が粗雑であり、虚偽等が含まれているから。

 このことは、去る1月13日に開かれた市長と医師会との会合についての報道での「議論は平行線」という共通した記事からも分かる。

 ところが、市はこの基本計画の策定支援に当たった受託業者は、良い成果を上げた。したがって、次の作業である要求水準書の作成業務もこの業者に4200万で随意契約すると答弁。

 このように見てくると、基本計画そのものとそれに対する市の評価・認識にも嘘が存在するからではないかと思える。そして、その元には、市長が「自分自身が決め」た体育館病院自体に嘘があるからではないか?以前も書いたように、実のところは、泥沼か蟻地獄に飛び込むのと同様。

嘘をつき続けられる人は多くない 嘘に耐えられない関係者が出てくる Bブロック病院の前例がある

 ところで、私たちは不都合なことがあると、嘘をついて逃れたいという思いに駆られる場合がある。しかし、普通は、嘘はダメという倫理観からか、嘘をついてバレたら結果は一層悪くなるという打算から、嘘をつくことを控える。ただし、なかには嘘で押し通す強靭な猛者も少数はいる。

 体育館病院は、地盤や電磁波の影響などの安全性、工事の可能性、事業費の膨張、病院が建ってからの職員確保や採算性などの経営面等々、気が遠くなるほど問題が多い。しかし、それを隠して、言いかえれば嘘をついて、市役所行政と議会のなかで、ここまで膨れ上がってきた。

 とはいっても、嘘をつき続けられる人は多くない。市長は耐えられるだろうが、関係者全員がというわけにはいかない。嘘をつき続けることができない、あるいは良心の呵責からそれに耐えられない職員や関係者が出てくる。

 その実例は、すでにBブロック病院の破綻という前例が足元にある。市役所内部では一昨年5月の時点で、市長のパワハラで明らかになっていたが、それを秘して、昨年1月までは持ちこたえたが、市長の背後から出された要望書で市長方針が決断したBブロック病院は破綻に追い込まれた。

 体育館病院の方がBブロック病院よりも問題が多く、同様の流れになる恐れは高い?

前川管理者が市立野洲病院が駅に近いので、自らも電車通勤が出来て便利であると発言? 本当なら正直な発言

 1月13日の市長と医師会との会合は報道機関に公開された公的な会議だったので、市はその記録を公表するだろうし、しなければならない。したがって、いずれ明らかになると思うが、会議のなかで前川事業管理者が結構多弁であったらしい。そして、現市立野洲病院が駅に近いので、自らも電車通勤が出来て便利であると発言したことが、驚きをもって伝わってきている。

 もし、この発言が事実なら、非難されるものでなく、正直な発言として評価されるべきもの。

「病院事業管理者の附属機関」市条例でなく事業管理者が独自の法令体系で定めるもの 委員委嘱は市長でなく事業管理者

 ところで、先ほど市のホームページを見たら、1月10日の部長会議録が公表されていた。そのなかに、「市長の附属機関であった「野洲市民病院整備運営評価委員会」を、病院事業管理者の附属機関とするため、当該条例に関して所要の改正を行う。」とあった。「野洲市民病院整備事業等審議会」と改正し、所掌事務は「野洲市民病院の整備事業における設計及び建設工事、医療機器整備」等らしい。

 ここでも、上位の条例規定がないのに無造作に「野洲市民病院」という言葉が使われているのは不可解だが、記録を読んだ限りでは、別の大きな問題が存在する。

 評価委員会と条例の関係については、昨年夏に9月1日から病院事業管理者の設置が明らかにされたので、条例と規則の改廃・改正が必要となることを昨年8月22日のブログで指摘した。具体的には、「本来であれば、9月1日以降は事業管理者が評価委員会を運営して事業を進めていかないといけないが、事業管理者にその権限はない」と。

 しかし、条例と規則の改廃・改正は行われず、11月14日の評価委員会は条例の根拠を欠いたまま開催された。委員長である滋賀医大の上本学長は、制度も中身も意に介しない、栢木市長に打ってつけの人材。

 そこで、別の大きな問題について。それは、「病院事業管理者の附属機関」について市の条例で定めること。言うまでもなく、「病院事業管理者の附属機関」については、市長でなく病院事業管理者が病院事業上の独自の法令体系の中で定めるもの。もちろん、委員を委嘱するのは、市長でなく、事業管理者。

 そもそも、病院は地方公営企業法に基づき条例で設置された機関であり、市組織とは別もの。市長は管理者を「任命」した後は、管理者が運営の権限と全責任を負う。それに市条例は介入できない。もし、この条例が可決されるなら、管理者は有名無実となり、不要。すでに、実態はそのようになっているようだが。

 昨日触れた、財源見込みもない体育館の屋外大型階段の6億円超の移設予算案同様、このような条例案を議会は審議できるのか?

旧温水プール跡地で安全に建築工事ができるのか?

 ところで、国道8号野洲栗東バイパスの大規模高架橋の工事が進み、大型クレーンが入り出している。ここは高圧電線と交差するため、既存の鉄塔を移設して、通常より何割か高さが高い鉄塔が新設された。橋台の高さは、建物で言えば、4階といったところ。それでもこれだけの高さのクレーンが入っている。先日動いていた、多分生コン注入用のクレーンはもっと高かったように見えた。これを見ていると、旧温水プール跡地で安全に建築工事ができるのか?