パワハラ疑惑の第三者委員会は明日の全員協議会で情報が出る?

 市長のパワハラ疑惑に関する第三者委員会。既に、委員の人選が終えられたと市から市民に回答があったことを一昨日紹介しました。いうまでもなく、委員の人選を行うためには、委員会の制度が確定していないとできません。

 そこで、その制度について市役所の担当課に問い合わせたが、回答がないという相談が今日市民からありました。もちろん私には分からないので、明日4月22日の市議会の全員協議会で何らかの情報が出るのではないかと返しておきました。

市長の行為を審査できるのは、市民(市民の代表である議会)と司法 

 市長の行為を審査する第三者委員会を市長決裁で済む単なる要綱で設置するとは考えられない。そもそも、市長の行為を審査できるのは、市民、それ以外は司法。市民による審査・審判としては選挙、住民監査請求、リコール(解職請求)などがありますが、まずは、市民の代表である議会のチェック機能が重要。したがって、すでに紹介したとおり、第三者委員会の条例の議決が必要であり、その具体的な手続きとしては、野洲市附属機関設置条例別表第1を改正する条例改正となる。

「ハラスメント対策委員会を新たに設置」 まさか、条例を専決処分?

 このことを書くにあたって、ダメもとで先ほど市のホームページで部長会議の記録が掲載されているか確認したところ、4月4日と11日の2回分が掲載されていて驚きました。非公開に変更されたのではなかったようです。

 その11日の記録に「野洲市附属機関設置条例の一部を改正する条例について」という案件がありました。その説明は、「特別職の職員によるハラスメント事案に係る事項等の調査審議等を行う機関で、(中略)野洲市ハラスメント対策委員会を新たに設置する。」となっています。

 これで見ると、予想していたとおり、条例改正で対応するようですが、臨時議会とか議会提案のことが書いていない。まさか、市長の専決処分で改正してしまった?

万一条例専決処分なら議会は市長の追認機関に 議会の信頼性に期待がかかる

 今回の案件は、手続き上は既存の条例の改正ですが、「野洲市ハラスメント対策委員会を新たに設置する。」と部長会議の説明にあるとおり、まったく新しい制度の創設。これは、国の法令の制定、改廃に伴って当然必要となる法令の題名や条項号などの条例改正のレベルのものではない。したがって、地方自治法第179条と180条の範囲を超える。

 4月11日の部長会議にパワハラの第三者委員会の制度の説明ができるということは、3月末の記者会見での遅くとも6月という説明とは市長の姿勢が激変している。早いに越したことはないが、相当な急ぎようです。急ぐのは良いとしても、条例を専決処分してよいものか?

 いずれにしても、明日午前の全員協議会で明らかになる。いや、議員には2日前には資料が渡っているので既に明らかになっているはずですが、万一、専決処分されていて、委員の人選まで終わっているとしたら、議会はまたもや市長の追認機関になってしまいます。改めて、議会の信頼性に期待がかかっています。