人事部員の日記 -458ページ目

労務監査

IPOを目的とする労務監査のご提案


○○株式会社 御中

㈱●△●△●△


目的

  • 「上場審査基準の取扱い」の中で「新規上場申請者の企業グループの事業内容等について社会的に批判を受け又は受ける恐れがある状況にないこと」とされており、上場審査時に企業のコンプライアンスに関する状況が確認されることになります。

  • コンプライアンス面での確認ポイントは大きくわけて、①労務関係、②個人情報保護法等の法令への対応がありますが、今回は近年、社会問題化している労務関係のコンプライアンスを目的とします。


上場審査基準に触れる具体的ポイント()

  1. 偽装請負問題

社会問題化している、偽装請負は、契約上、「業務請負」、「業務委託」等請負の形式を採っている場合、または、該当者が個人事業主としての契約主体となっている場合であっても、その実態は、請負労働者を発注者の管理下へ常駐させ、発注者の指揮命令の下に業務をさせる行為であり、このような偽装請負は「職業安定法」及び「労働者派遣法」に抵触する違法行為となります。
 また、偽装請負の場合には、労働基準法、労働安全衛生法等に定める安全管理上の責任の所在があいまいになるという弊害が生じます。派遣契約であれば、派遣元企業とともに,派遣先企業にも労働安全衛生法に基づいて労働環境や労働時間を管理する責任が生じますが、請負契約を結ぶ偽装請負では、派遣先企業には安全管理の責任は発生しないため、結果として、死亡災害を始めとする重篤な労働災害の発生、劣悪な労働環境での長時間労働等の問題が発生し大きな社会問題になっております。
 このような偽装請負は、労働基準法が適用されないため派遣労働者と比べて発注者が労働者の身分に注意する必要はなく、生産効率の低い労働者を容易に交代させられることが出来ること、さらに、労働者の入替えが容易であることから、発注者は、自社の正社員の雇用を確保するために「切りやすい」労働者として利用することができること、就業時間等の管理が不要で、定期昇給なども行われず、福利厚生や社会保険などの企業側負担も本来の負担を負わないことでコスト競争力にも貢献するという面があります。

しかしながら、上場をお考えの企業様においては、コスト面だけでなく、企業の社会的責任という視点においてお考え頂かなければならなくなっています。



  1. 残業問題

上場審査上、時間外勤務手当に関する支給規定を明確にする必要があります。

しかし、支給規定があり、実際に時間外勤務があるにもかかわらず時間外勤務手当が支払われていない場合は、コンプライアンスの観点から問題になります。
 労働基準法36条、いわゆる36協定によれば、法定の労働時間を超えて労働させる場合、または、法定の休日に労働させる場合は、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを届け出ることが必要となります。また、36協定については、事業場単位で締結し届け出る必要があり、1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので、工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する監督署長に届け出る必要があります。
 さらに、法定時間外労働をさせた場合は25分以上、法定休日労働をさせた場合は35分以上の割増賃金を支払う必要があります。なお、土曜日と日曜日を休日とするような週休2日制を採用している事業場については1週間に休日が2日あるので、どの休日の労働に対して35分を支払うのかを就業規則などで明確にしておく必要があります。
 また年少者の労働に関して言えば、36協定は、満18歳に満たないものについての適用がされないため、年少者についての時間外労働が行えませんので留意する必要があります。

 労務関係の問題については、解決までに時間がかかることが多く、上場審査上もその解決に時間のかかる問題として考えられることから、早期に解決しておく必要があります。


株式の上場をお考えであれば、労務コンプライアンスは一番に考えるべきポイントになっています。


その他

労働関係諸法令に関する御社の現状を可視化することにより、御社の経営戦略上、顕在化していない問題を抽出することが必要となっています。

人事労務の分野に潜んでいるリスクを明確にすることにより、突発的かつ強制的に発生する人件費負担を事前に把握し、回避することが可能になります。

労務監査で把握した点については適法性、適正性、適切性のコンプライアンス評価とともに改善策などを提言します。




具体的な提案事項

  1. 現在、制度導入途中の企業様においても、人事・労務部分での関係所法令に対する労務監査を実施させていただいております。(社会保険労務士、10名在籍)社会

  2. 保険労務士法人を持つ総務・人事コンサルタントとして、最新の労働関係所法令に沿った規程の整備が可能です。


今日は労務監査に付いて企画書をまとめました。

しかし、あまり認めてもらえなかったので、誰かのお役にたてればと思い、ここに載せます。