日雇い派遣への規制強化へ
日雇派遣指針の策定労働者派遣法施工規則の改正が行われ、その概要が発表されました。
内容を確認すると、
①、毎年1回提出する、事業報告書において、日雇派遣労働者の数等の報告を義務化
②、派遣先責任者の選任
③、派遣先管理台帳の作成義務
その他のポイントとして
④、派遣先による職場巡回等については日々の派遣契約であれば、毎日行わなければならない。また1週間の契約であれば、1週間に一回以上行わなければならないとされました。
⑤、派遣元事業者から日雇労働者への労働条件の明示が強化され、携帯メールによる労働条件通知書のイメージが発表されました。
⑥、労働条件の確保に係る措置として、集合場所から終業場所への移動時間などにあっても、指揮監督の下にあり、自由利用が保証されなければ、労働時間に該当するとされました。
⑦、派遣元事業主は派遣の実績、料金、労働者の賃金、教育訓練等の事業運営に関する情報の公開をHP等で行わなければならなくなりました。
厚生労働省
2008年2月28日(木)掲載【一部抜粋】