球脊髄性筋萎縮症の方の障害年金受給事例紹介
おはようございます社会保険労務士のまいです事務所HPの障害年金受給事例を更新しました障害年金受給事例紹介(病歴等詳細はリンク先ページをご覧ください)今回の事例は、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)により障害厚生年金2級が決定された方のケースです球脊髄性筋萎縮症(SBMA)とは… 脳の一部や脊髄の運動神経細胞の障害により、しゃべったり、飲み込んだりするときに使う筋肉や舌の筋肉、さらには手足の筋肉が萎縮(やせること)する病気です。 しゃべりにくい、食事の際にむせやすい、顔がぴくつく、手足がやせて力が入らないといった症状が中心です。引用:難病情報センター球脊髄性筋萎縮症の主症状である筋力低下・筋萎縮。請求人の場合も、グラスを持ち上げる事ができない・箸が持てない等の症状が出現したことから病院を受診精密検査を受けた結果、球脊髄性筋萎縮症(SBMA)と確定診断を受けました。以後、就労されながら12 週に 1 回、リュープリン注射投与及びリハビリ治療をするため入院治療を続けておられますご相談時、請求人からいただいたご質問●仕事をしていたり、収入があったりすると障害年金支給の対象とならないのでしょうか?●就労と障害年金の関係性についてはお問い合わせ時に多く寄せられるご質問の1つ障害年金というネーミングから「働いている・収入があると貰えないもの」というイメージがあるのかもしれませんね結論として、本請求人の場合は就労による収入を得ながら障害年金を受給する事が可能です障害年金の所得制限は20歳前にある傷病での障害基礎年金にしかありません20歳前にある傷病での障害基礎年金とは、20歳になる前(国民年金に加入していない期間)に初診日がある病気やケガで、障害等級1級または2級に該当する場合に支給される年金を指しますこちらの年金を受給されている方は、前年所得に応じた支給制限(所得制限)があります*単身者の場合*前年の所得額が4,794,000円を超える場合障害年金の全額が支給停止前年の所得額が3,761,000円を超える場合障害年金の2分の1が支給停止上記に該当しないその他の障害年金は就労による収入と併給できます請求人の場合も厚生年金加入中の50代で発病されている事から所得制限はかかりませんその旨請求人に説明しご納得いただいたうえで、今回請求代理のご依頼を受任するに至りました請求手続に必要となる書類を揃え提出したところ…無事、障害厚生年金2級の支給が決定「本当にありがとうございます。まい先生に頼んで良かったです。」障害年金の受給権が認められた事を請求人にお伝えした際にいただいたメッセージ結果にご満足いただけたようで良かったです今後障害年金が定期的に支給される事により治療費のご負担が軽減されると思います精神的なご負担も和らぐと思いますので、これからはご自身のお身体を第一に考えて欲しいですね治療に前向きに取り組んでいただける事を願っております--------------------------------まい社会保険労務士事務所代表 吉田 まい〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1―1 SAKURA-N3HP:https://mai-sr.jp/TEL:090-4811-7889E-Mail:info@mai-sr.jp--------------------------------お電話・メール・LINEからのご相談を承ります。お気軽にお問い合わせくださいブログをご覧頂きありがとうございましたよろしければ、1クリックお願い致します ↓にほんブログ村社会保険労務士ランキング健康と医療(全般)ランキング