左形成不全性変形性股関節症の方の障害年金請求事例紹介
糖尿病患者向け障害年金リーフレットの提供を始めました『1型糖尿病患者向け障害年金リーフレットが出来ました☆』おはようございます社会保険労務士のまいですタイトル通りなのですが・・・1型糖尿病患者向け障害年金リーフレットが出来ましたこちらは埼玉県の内分泌・糖…ameblo.jp医療機関さま・支援機関さまを対象にリーフレットを送付しています該当する糖尿病患者さまに配布していただけると幸甚ですおはようございます社会保険労務士のまいです弊社HPの障害年金請求事例を更新しました障害ねんきんナビ札幌事例紹介(詳細はリンク先ページをご覧ください)今回の事例は、左形成不全性変形性股関節症により障害厚生年金3級が支給決定された方のケースです乳児期 股関節脱臼があり3,4回ほど受診。その後は痛みなく、小中高と学生生活に支障が生ずる事はなかった。社会人になっても仕事や日常生活に特に支障なく、45歳までは病院受診すること無く経過していた。45歳 股関節と膝の痛みから整形外科を受診。レントゲン撮影を行ったところ左変形性股関節症・両変形性膝関節症と診断された。自宅でケアをしつつ病院では膝の水を抜いてもらっていた。62歳左股関節の痛みが増強。医師に相談したところ人工股関節置換術を勧められ承諾。左人工股関節全置換術を受けた。以降、外来通院にて経過観察中。請求人のご病歴になります請求人は左形成不全性変形性股関節症により人工股関節置換術を受けています障害年金上、人工関節に置換した状態は原則3級に該当3級は障害厚生年金にしかない等級です初診日時点で厚生年金に加入されていた方のみ受給権が得られる対象になります本請求人の場合…45歳時点において厚生年金加入中でしたが、上記診断を受けられる前、乳児期に股関節脱臼の治療歴がありました私のところにご相談いただく前、市役所にて障害年金の相談をされた請求人そこで股関節脱臼の治療歴がある事をお話されたところ…「先天性股関節疾患がある人は該当しない。あなたは障害年金の支給対象外です。」と、担当職員から説明を受けました先述した通り、障害厚生年金は初診日時点で厚生年金に加入していた方のみ対象としています初診日時点で厚生年金に加入していなければ、障害厚生年金の受給権を得る事は出来ません市役所の職員は、請求人の初診日は乳児期になると考え、支給対象外とお伝えしたのでしょう確かに乳児期が初診日になると障害基礎年金での請求となるため、3級の障害状態に該当していても障害年金は支給されませんさて…ここからが本題です障害年金の受給権を得るのは困難に思える本事例。このようなケースでも打開できる方法はあるのか結論・・・ありますキーワードは・・・社会的治癒!!■社会的治癒とは・・ 傷病により医療機関を受診したものの、その後受診もなく社会復帰などの通常の日常生活が可能な状態が数年単位で存在した場合に、一旦治癒したものとして前後の傷病を分けて取り扱う事(参考記事:社会的治癒)この社会的治癒が認められると、傷病再発後に医療機関を受診した日が障害年金請求上の初診日となります請求人の場合、股関節脱臼治療後、45歳に至るまでの長期に渡り股関節の痛みなく通常の日常生活を送られていますその間病院を受診する事はなく、仕事や日常生活に何の支障もありませんでした上記経緯を鑑みれば、社会的治癒が認められる可能性は充分にあると判断できます請求方法は、社会的治癒を主張し45歳時の整形外科受診日を請求上の初診日とする障害厚生年金での請求に決定請求手続きにおいて、診断書・申立書など提出必須書類の他、社会的治癒を証明するための資料も別途添付のうえ提出したところ…無事障害厚生年金3級の受給権を得る事が出来ました社会的治癒が認められて良かったです請求人にも、「市役所の相談では該当しないと言われたので本当に良かったですありがとうございます」と大変喜んでいただけて安心しました社会的治癒を知っているか知らないかによって障害年金の受給権が得られるかに大きく影響します乳幼児期に股関節の治療歴がある方は、社会的治癒を主張して請求できないか、今一度ご自身のご病歴を振り返ってみてくださいねご自身で判断するのが難しければ、1度社会保険労務士にご相談いただく事をお勧め致しますさてさて・・今日が今年最後のブログ更新となります皆様、今年1年も当ブログにお付き合いいただき誠にありがとうございました今後も引き続き障害年金に関する情報・事例をお伝えしてまいります来年もどうぞよろしくお願いいたします時節柄お忙しい毎日をお過ごしかと思いますが、体調崩されないようお気をつけて…皆様、良いお年をお迎えくださいね★LINE公式アカウントが出来ました★LINE公式アカウントでは無料相談会・セミナー等のイベント受給事例 などお役立ち情報を定期的に配信致しますLINEからのご相談も可能です(全国対応可能)お気軽にお問い合わせくださいませ友だち登録はこちらから 障害ねんきんナビ札幌 障害年金に関するご相談を承ります(全国対応可能!相談対応無料!)お問い合わせはこちら 障害年金の個別無料相談会を開催しています 参加申し込みはこちら --------------------------------社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社社会保険労務士 吉田 まい〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1―1 SAKURA-N3TEL:011-206-6389E-Mail:yoshida@stella-sr.net--------------------------------お電話・メールからのご相談も承ります。お気軽にお問い合わせください★埼玉県川越市に就労継続支援B型事業所を開設しました★--------------------------------あしたのタネ 川越六軒町受付時間:平日10時~17時〒350-0041埼玉県川越市六軒町2-16-5 インパクト川越5階TEL:049-272-7617E-Mail:rokken@ashitanohana.jpHP:https://ashitanohana.jp/--------------------------------現在利用者さんを募集中PC作業が充実している事業所です是非お問い合わせくださいブログをご覧頂きありがとうございましたよろしければ、1クリックお願い致します ↓にほんブログ村社会保険労務士ランキング健康と医療(全般)ランキング