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1.「長沼事件 平賀書簡 -35年目の証言 自衛隊違憲判決と司法の危機」(福島重雄他編・日本評論社)に,恵庭事件を担当した裁判官(右陪席の角谷三千夫裁判官)のことが書かれています。
 「福島  最初は角谷さんの単独だったのが,自衛隊に関する事件で,憲法問題を含むというので,合議に回ったので,辻三雄山河裁判長になった」(179頁)。
 「宮本 角谷さんは判決のことを『悔しい』とは言ってました。ということは,よくわからないですが,ごくごく判決の直前になって判決の内容が変わった。おそらく違憲で判決はできていて,それが変わってしまったということではないかと思うのです」(179頁)。
 「大出 事前に弁護団に対しても,判決の言渡しは時間がもっとかかる予定だと通告されていて,当然,言い渡しがもっと長くなると弁護団は予想していた」(180頁)。
 確かに,先程,判決全文を見ましたが,いくらゆっくり呼んでも30分もかからない分量です。
2.恵庭事件とは,昭和37年12月,北海道恵庭町の陸上自衛隊北海道島松演習場で、酪農家の兄弟が自衛隊の電話通信線を切断したため,自衛隊法違反で2人が起訴された事件です。兄弟は、実弾射撃演習が乳牛の流産や乳量減少を招いた、として抗議していたが、無視され実力行使に出ています。この裁判では、被告人らの弁護団が自衛隊の違憲性、反国民性を主張するなど、自衛隊の合憲性が争われましたが,昭和42年3月,札幌地裁判決は無罪判決を言渡し,無罪が確定(被告人両名の切断した本件通信線が自衛隊法121条にいわゆる「その他の防衛の用に供する物」にあたるかどうか,を厳格に解釈し,電話通信線は,これに当たらないから無罪としました)。
 憲法判断については,「裁判所が一定の立法なりその他の国家行為について違憲審査権を行使しうるのは、具体的な法律上の争訟の裁判においてのみであるとともに、具体的争訟の裁判に必要な限度にかぎられることはいうまでもない。このことを、本件のごとき刑事事件にそくしていうならば、当該事件の裁判の主文の判断に直接かつ絶対必要なばあいにだけ、立法その他の国家行為の憲法適否に関する審査決定をなすべきことを意味する。被告人両名の行為について、自衛隊法121条の構成要件に該当しないとの結論に達した以上、もはや、弁護人ら指摘の憲法問題に関し、なんらの判断をおこなう必要がないのみならず、これをおこなうべきでもない」として,その判断を回避したため,肩すかし判決とも呼ばれています。自衛隊の実態について,相当踏み込んだ審理をしてようですが。弁護団は,こんな理由の無罪意見は出していない筈ですから,誰も,裁判所がそんな判断をして無罪判決をするとは予想していなかったかと思います(最終弁論は見ていませんが)。
3.兼六園でみた虹です。少ししか見えませんでしたが。2枚目の写真に鳥が写っています(ゴミではありません。私はパソコンのスクリ-ンを思わずを拭いてしまいましたが)。久しぶりの兼六園。
4.帰りのサンダ-バ-ドと車中の食事。焼鯖寿司は実に美味。